あしあと
平成20年4月から、後期高齢者医療制度が始まりました。
75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方は、それまで医療を受けていた国民健康保険、健康保険組合、共済組合、船員保険などから抜けて、平成20年4月から新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療保険制度」で医療を受けることになります。
制度の運営は、千葉県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。
下記の1または2に該当する方は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合、共済組合などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。
1.75歳以上の方
2.65歳以上75歳未満の一定の障害のある方で後期高齢者医療制度に加入を希望する方
※一定の障害とは以下の年金を受給している方や手帳をお持ちの方、または同等の障害があると認められる方です。
※75歳未満の方が後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は、町民税務課国保年金係に申請をして、広域連合の認定を受けることが必要です。
後期高齢者医療制度では、被保険者へ以下のとおり資格に関する書類を交付しています。
(1)被保険者証(令和7年7月31日有効期限)
※健康保険証とマイナンバーカードの一体化により令和6年12月2日以降新規発行できません。
(2)資格確認書(令和7年7月31日有効期限)
※マイナ保険証をお持ちでない方等へ交付
(3)資格情報通知書
※マイナ保険証をお持ちの方へ交付
◎令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
◇資格確認書等の詳しくはこちらをご確認ください。
資格確認書は毎年8月に更新され、毎年7月末までに簡易書留で郵送する予定です。
年次更新の詳細については決まり次第お知らせします。
◇負担割合について詳しくはこちらをご確認ください。
※年度途中に75歳になられる方へは、誕生日の1か月前までに資格確認書を簡易書留で郵送します。
※年度途中に障害認定や転入等で資格取得された方や住所、氏名等に変更があった方へは、手続きが完了してから1週間程度で資格確認書を簡易書留で郵送します。(県外から転入された方は2週間程度かかる場合もあります。)
お医者さんにかかるとき、医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割・2割・3割のいずれかです。一部負担金の割合は前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。
※令和4年10月1日より医療費の負担割合に2割負担が導入されました。
一部負担金の割合 | 所得判定内容 |
---|---|
1割(低所得者1) | ・市町村民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる方 ・市町村民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方 |
1割(低所得者2) | ・世帯全員が市町村民税非課税の方 |
1割(一般1) | ・市町村民税が課税されている世帯 ・課税所得が28万円未満 |
2割(一般2)※令和4年10月1日より | ・市町村民税が課税されている世帯 ・課税所得が28万円以上 |
3割(現役並み所得者1) | ・課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 |
3割(現役並み所得者2) | ・課税所得が380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 |
3割(現役並み所得者3) | ・課税所得が690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 |
このようなとき | 給付の内容 | |
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療養の給付 | 病気やけがをして、病院や診療所で治療を受けたとき | 医療費の1割(一定以上所得者は3割)が自己負担となります。 |
高額療養費 | 後期高齢者医療受給者が1か月に支払った医療費の自己負担分が限度額を超えたとき | 所得区分に応じた負担限度額を超えた額について、申請により後で支給します。申請はその内容に変更のないときは1回で結構です。 |
療養費 | やむをえない理由で、後期高齢者医療被保険者証を使わないで(旅行先等)医療機関で診療を受けたとき、または医師が治療上必要と認めた補装具等を作ったとき | いったん全額を支払った後、かかった費用について審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額で支給されます。 自己負担額の割合は、診療の給付と同じです。 |
詳細については「千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ」でご確認ください。
令和6年6月3日より「千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター」が開設されます。
◇電話番号 0570-082070
◇開設日 令和6年6月3日から令和7年3月31日まで(予定)
◇受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
◇対応業務・マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進等に関する問い合わせ
・被保険者への各種送付物に関する問い合わせ
・後期高齢者医療保険料の算定方法等に関する問い合わせ
・各種保険給付費申請手続き等に関する問い合わせ
・その他、後期高齢者医療制度全般に関する問い合わせ
・コールセンター相談窓口で回答することのできない問い合わせの関係部署への案内引き継ぎ対応
・上記以外の広域連合が指定する事項の問い合わせ
マイナンバー制度に関する問い合わせについては、国においてもコールセンターを設置しています。
◇電話番号 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
◇受付時間 平日 午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
または町民税務課国保年金係まで問い合わせてください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係
電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913
ファクス: 0479-77-0871
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