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    後期高齢者医療制度について

    • 初版公開日:[2020年04月01日]
    • 更新日:[2020年4月1日]
    • ID:88

    後期高齢者医療制度による医療

    平成20年4月から、後期高齢者医療制度が始まりました。

    75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方は、それまで医療を受けていた国民健康保険、健康保険組合、共済組合、船員保険などから抜けて、平成20年4月から新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療保険制度」で医療を受けることになります。

    制度の運営は、千葉県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。

     『千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ』(別ウインドウで開く)

    被保険者となる方

    下記の1または2に該当する方は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合、共済組合などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。

    1.75歳以上の方

    2.65歳以上75歳未満の一定の障害のある方で後期高齢者医療制度に加入を希望する方

    ※一定の障害とは以下の年金を受給している方や手帳をお持ちの方、または同等の障害があると認められる方です。

    • 国民年金証書 1、2級(障害基礎年金等)
    • 身体障害者手帳 1~3級及び4級の一部(音声、言語、下肢1、3、4号)
    • 療育手帳(重度の区分) A1、A2
    • 精神障害者保健福祉手帳 1、2級

    ※75歳未満の方が後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は、町民税務課国保年金係に申請をして、広域連合の認定を受けることが必要です。

    保険証について

    後期高齢者医療制度では、カードサイズの保険証(被保険者証)を1人に1枚交付します。

    保険証は毎年8月に更新され、毎年7月末までに簡易書留で郵送します。

    令和4年度に限り負担割合の2割導入が開始されることから、2回被保険者証の交付を行います。

    詳しくはこちらをご確認ください。

    ※年度途中に75歳になられる方へは、誕生日の1か月前までに保険証を簡易書留で郵送します。

    ※年度途中に障害認定や転入等で資格取得された方や住所、氏名等に変更があった方へは、手続きが完了してから1週間程度で保険証を簡易書留で郵送します。(県外から転入された方は2週間程度かかる場合もあります。)

    お医者さんにかかるとき

    お医者さんにかかるとき、医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割・2割・3割のいずれかです。一部負担金の割合は前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。

    ※令和4年10月1日より医療費の負担割合に2割負担が導入されました。

    一部負担金の割合
    一部負担金の割合所得判定内容
    1割(低所得者1)・市町村民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる方
    ・市町村民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方
    1割(低所得者2)・世帯全員が市町村民税非課税の方
    1割(一般1)・市町村民税が課税されている世帯
    ・課税所得が28万円未満
    2割(一般2)※令和4年10月1日より・市町村民税が課税されている世帯
    ・課税所得が28万円以上
    3割(現役並み所得者1)・課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
    3割(現役並み所得者2)・課税所得が380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
    3割(現役並み所得者3)・課税所得が690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

    給付

    後期高齢者医療制度による給付
    このようなとき給付の内容
    療養の給付病気やけがをして、病院や診療所で治療を受けたとき医療費の1割(一定以上所得者は3割)が自己負担となります。
    高額療養費

    後期高齢者医療受給者が1か月に支払った医療費の自己負担分が限度額を超えたとき

    所得区分に応じた負担限度額を超えた額について、申請により後で支給します。申請はその内容に変更のないときは1回で結構です。
    療養費やむをえない理由で、後期高齢者医療被保険者証を使わないで(旅行先等)医療機関で診療を受けたとき、または医師が治療上必要と認めた補装具等を作ったときいったん全額を支払った後、かかった費用について審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額で支給されます。
    自己負担額の割合は、診療の給付と同じです。

    詳細については「千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ」でご確認ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係

    電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス: 0479-77-0871

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