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    【後期高齢者医療保険制度】令和6年12月2日以降は被保険者証の新規発行が終了となります

    • 初版公開日:[2024年07月25日]
    • 更新日:[2024年10月2日]
    • ID:5731

    令和6年12月2日以降被保険者証が発行されなくなりますのでご注意ください

    紙の被保険者証の新規交付終了について

    紙の被保険者証は令和6年12月2日以降交付されません

    現在の被保険者証は、令和6年12月2日以降、交付されなくなります。

    なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。

    ※紛失・破損等による再発行もできなくなりますのでご注意ください。

    ☆令和6年12月2日からは、基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを医療機関に提示して受診する仕組み(マイナ保険証)になります。

    詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    資格確認書について

    マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します

    資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方、その他広域連合が必要と認めた方については、本人の申請によらず資格確認書を交付します。

    ※紙の被保険者証が有効な期間は交付しません。有効期間が終わる令和7年7月に資格確認書を交付します。

    【マイナ保険証をお持ちでも、次の方には申請により資格確認書を交付します】

     ・マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方

     ・介護者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難である方

    ※上記に該当する方の交付申請時期については、決まり次第お知らせいたします。

    資格確認書について(別ウインドウで開く)

    資格情報通知書について

    マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書」を交付します

    令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方のうち次に該当された方へ、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報通知書」を送付します。

    (1)新たに資格を取得する方

    (2)資格情報が変更になった方(氏名や負担割合等が変更になった場合など)

    (3)紙の被保険者証が使えなくなった方(有効期限切れを含む)

    ※上記に該当していても資格確認書が交付されいる方へは送付されません。

    マイナ保険証が使用できない医療機関を受診する場合など例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。

    (1)マイナ保険証 + 資格情報通知書

    (2)マイナ保険証 + マイナポータルの資格情報の画面

    ※「資格情報通知書」や「マイナポータルの資格情報の画面」のみでは医療機関等を受診できませんのでご注意ください。

    ◎令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。そのため、しばらくの間「資格情報通知書」が発行されることはありません。

    「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

    「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日以降、交付されません

    これまで、「区分1・2(低所得者1・2)」または「一定1・2(現役並み所得者1・2)」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、被保険者証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、マイナ保険証の有無によって取り扱いが変わります。

    ※現行の被保険者証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されません。各認定証は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

    ☆マイナ保険証をお持ちの場合

     →各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

    ☆マイナ保険証をお持ちでない場合

     →オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載がされた資格確認書が必要な場合は、国保年金係へ申請してください。(令和6年12月1日までは各認定証を申請してください。)

    なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。

    「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係

    電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス: 0479-77-0871

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