あしあと
満20歳以上の在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者ご本人、もしくは、その介護人に手当を支給します。
●20歳以上であること
●在宅で生活していること
●療育手帳を所持しており、その等級がAの2、もしくは、それ以上の重度であること
●国の制度による各種手当(在宅重度障害者福祉手当、特別障害者手当等)を受給していないこと
●20歳以上65歳未満であること
●居宅においておおむね6か月以上常にが床し、入浴・食事・排泄等日常生活のほとんど人手を要すること
●国の制度による各種手当(在宅重度障害者福祉手当、特別障害者手当等)を受給していないこと
※身体障害者手帳を所持していなくとも、本手当の申請をすることが可能です。
上記に掲げる障害者と同居し、現に日常生活上必要な介護をしている家族の1人
月額 12,650円
(1)手当を受ける方(障害を持つ方ご本人)、(2)手当を受ける方の配偶者、(3)手当を受ける方と生計を同一にする扶養義務者の方(手当を受ける方の父母等)の前年所得を確認し、下記限度額票の金額を超える場合には、その年度の手当支給が停止されます。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
所得額 |
所得額 |
|
0 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5 |
5,504,000 |
7,388,000 |
※所得制限限度額については、控除や加算があります。所得課税証明等による所得額が上記金額を超えていて、対象となる場合がございます。ご自身の所得が境界域にある場合については、下記宛先までご相談ください。
4月~9月分:10月
10月~3月分:4月
●在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給申請書:芝山町福祉保健課にて取得・記入できます。
●在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当所得状況届:芝山町福祉保健課にて取得・記入できます。
●(ねたきり身体障害者福祉手当を申請される場合)診断書:様式を芝山町福祉保健課で取得し、かかりつけ医に記入していただきます。
※原則として、特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用)をご提出いただきます。
●(障害者本人が公的年金を受給している場合)年金証書や通帳など昨年1月から12月の年金収入額が確認できる書類:ご持参ください。
※1月~6月中に申請の場合は、一昨年1月から12月の年金収入額が確認できる書類となります。
●お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳):ご持参ください。
●口座振込申出書:芝山町福祉保健課にて取得・記入できます。
●振込先通帳(受給者本人名義):ご持参ください。
●マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等:ご持参ください。
●印鑑:ご持参ください。
手当を受給中に、下記のいずれかに当てはまった場合は、受給資格がなくなります。
●芝山町に住所を有しなくなったとき
●在宅重度知的障害者、または、ねたきり身体障害者が死亡したとき
●介護人でなくなったとき
●特別障害者手当等を受給したとき
●施設に入所したとき
●病院に引き続き3か月以上入院したとき
●本人及び配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額を超過したとき
・ねたきり身体障害者福祉手当については、65歳以上の方の新規申請はできません。
・障害を事由とする公的年金等との併給が可能です。
・受給決定後は、毎年9月30日までに所得状況届を提出する必要があります。
・詳しくは、下記宛先までご連絡ください。