あしあと
下記の要件に該当する方
●視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの
●視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
●両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
●両上肢の機能に著しい障害を有するもの
●両上肢のすべての指を欠くもの
●両下肢の用を全く廃したもの
●両大腿を2分の1以上失ったもの
●体幹の機能障害により座っていることができないもの
●上記に掲げるもののほか、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする症状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
●精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの(おおむねIQ20以下)
●身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複するものであって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持していなくとも、本手当の申請をすることが可能です。
月額15,690円(令和6年4月現在)
(1)手当を受ける方(障害を持つ児童ご本人)、(2)手当を受ける方の配偶者、(3)手当を受ける方と生計を同一にする扶養義務者の方(手当を受ける方の父母等)の前年所得を確認し、下記限度額表の金額を超える場合には、その年度の手当支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 5,180,000 | 3,604,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 | 5,656,000 | 3,984,000 | 8,586,000 | 6,536,000 |
2 | 6,132,000 | 4,364,000 | 8,799,000 | 6,749,000 |
3 | 6,604,000 | 4,744,000 | 9,012,000 | 6,962,000 |
4 | 7,027,000 | 5,124,000 | 9,225,000 | 7,175,000 |
5 | 7,449,000 | 5,504,000 | 9,438,000 | 7,388,000 |
※所得制限限度額については、控除や加算があります。所得課税証明等による所得額が上記金額を超えていても、対象となる場合がございます。ご自身の所得が境界域にある場合については、下記宛先までご相談ください。
年度中4回(5月・8月・11月・2月)
・施設に入所している。 ※
・障害を事由とする公的年金を受給している。
・本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている。
※入院や、グループホーム入所は手当の対象となります。
●障害児福祉手当認定申請書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
●重要事項同意書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
●障害児福祉手当所得状況届:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
●口座振込申出書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
●障害児福祉手当認定診断書:指定の様式を芝山町福祉保健課で取得し、かかりつけ医に記入していただきます。
●身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、いずれかお持ちの手帳:ご持参ください。
●障害児本人名義の通帳:ご持参ください。
●マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等:ご持参ください。
●印鑑:ご持参ください。
●その他必要に応じ必要な書類:担当職員が窓口でお話しを伺い、必要に応じてご記入いただく場合があります。
※診断書の省略について・・・
療育手帳:等級○A(マルエー)以上
など特定の障害に係る手帳をお持ちの場合に限り、診断書の省略が可能な場合があります。
・特別児童扶養手当との併給が可能です。
・受給決定後は、毎年8月12日~9月11日(土曜日、日曜日祝日除く)までの間に所得状況届を提出する必要があります。
・詳しくは、下記宛先までご連絡ください。