あしあと
各種のサービスを受けるために必要な手帳です。取得にあたっては、年齢や状態で手続きが異なります。
※手帳は県が発行するものとなります。下記、千葉県のホームページもご参照ください。
千葉県ホームページ(障害手帳のご案内)(別ウインドウで開く)
肢体や視覚、聴覚、言語、心臓、腎臓などに一定以上の障がいがあり、日常生活活動に著しく制限を受けている方が、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。指定医の診断書が必要となり、様式は部位により異なります。
知的障がいをお持ちの方が、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。取得には児童相談所または障害者相談センターで判定を受ける必要があります。
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一定の精神障がいの状態にあるために、日常生活もしくは社会生活に制約がある方を対象に交付されます。取得には医師の診断書の提出、または障害年金を受給していることが要件となります。
芝山町では、心身に障がいをもつ人々のためのさまざまな福祉サービスや助成事業を行っています。
【自立支援給付】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、重度訪問介護、短期入所(ショートステイ)、就労移行支援、更生医療等、補装具支給等、生活の支援を行います。
【地域生活支援事業】
障がい者・障がい児の保護者の方などからの相談に応じ、必要と思われる情報や助言などを提供するとともに、障がい者の方の権利擁護のために必要な援助、手話通訳者などの派遣、日常生活用具の給付、障がい者の方の移動を支援する事業などがあります。
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身体障がい者(児)に対し、日常生活の能率向上を図るため、補装具の交付、修理の補助を行っています。また、障がい者(児)に対し、日常生活用具購入の補助をしています。装具、用具の種類により対象となる条件、補助額は異なります。
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
精神通院医療:統合失調症などの精神疾患を有し、通院による治療を継続的に要する方
更生医療:身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方
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育成医療:身体に障がいを有する児童(18歳未満)で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方
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重度心身障害者に対し、福祉の増進を図ることを目的に医療費の助成をしています。次の手帳を交付された方が対象となります。(65歳以上の者で新たに助成対象の障害者手帳が交付された方、生活保護を受給している方を除く)
・身体障害者手帳の1・2級
・療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2
※令和2年8月1日より、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳を所持している方も助成の対象となります。
「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に手帳を提示することで有料道路の割引を受けることができます。(ETC利用可能です。) 割引を受けるには事前に手続きが必要です。
身体障害者手帳または療育手帳を持っている方は、第1種、第2種の区分に応じて、本人または介護者の普通乗車券が割引になります。
(1)第1種障害者の方が介護者と一緒に乗車する場合
本人・介護者ともに5割引
(2)第1種及び第2種障害者の方が単独で乗車する場合
片道100キロメートルを超える場合に5割引
※乗車券購入の際には、発売窓口で手帳を提示してください。また、乗車する際にも必ず手帳をお持ちいただくようお願いします。普通乗車券以外の購入等の割引については、JRの窓口へ問い合わせてください。
12歳以上の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付された方が、定期航空路線の国内線を利用するとき、手帳所持者本人及び介護者の運賃が割引になります。
※航空券購入時に手帳を提示してください。なお、割引条件や割引率等は、航空会社により異なりますので、詳しくは各航空会社に問い合わせてください。
芝山町ふれあいバスは、各種障害者手帳所持者の運賃が無料になります。また、空港シャトルバスについては運賃の割引があります。利用の際には手帳の提示をお願いします。
身体障害者手帳1、2級、療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方がタクシーを利用する場合、その一部を助成しています。1回1,000円、年間最大48回まで利用できます。
在宅で生活をされている身体障害者手帳1級、2級、療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2、または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、自動車燃料費の助成を行っています。詳しくは、こちらをクリック(別ウィンドウで開く)(別ウインドウで開く)してください。
上記以外にも、手帳を提示することで割引となる公共交通機関があります。また、施設利用料の割引が受けられる場合もありますので、事前に利用する施設に問い合わせください。
対象となる手帳をお持ちの方は、NHK受信料の免除を受けることができます。
【全額免除】
世帯構成員のどなたかが、手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ世帯全員が市町村民税非課税の場合
【半額免除】
次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
*視覚・聴覚障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)
*重度の障がい者
・身体障害者手帳:1級または2級
・療育手帳(または判定書):「最重度」または「重度」に相当する記載
・精神障害者保健福祉手帳:1級
身体障害者手帳1級~4級または療育手帳を持っている方が自動車運転免許証を取得する際に要する費用の一部助成(10万円を上限とした、費用の3分の2を助成)をしています。取得前または取得後6箇月以内に、申請を行う必要があります。
また、身体障害者手帳1級、2級(上肢機能、下肢機能、体幹機能障がいの方のみ)を持っている方が、社会活動への参加及び就労を目的に、自らが所有する自動車のハンドルまたは駆動装置等を改造する場合、10万円を上限に助成をしています。改造前または改造後6箇月以内に申請を行う必要があります。
判定機関において該当すると認められた方は、下記手当の支給を受けることができます。
※千葉県のホームページもご参照ください。千葉県ホームページ(障がいのある人への手当)(別ウインドウで開く)
精神または身体に著しく重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅の方に手当ての支給がされます。
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精神または身体に著しく重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の在宅障がい児に手当ての支給がされます。
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在宅で20歳以上の重度知的障がい者、または居宅でねたきりの20歳以上65歳未満の身体障がい者を養護している方が対象です。
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在宅で20歳未満である、概ね中度以上の心身障がい児を養育している方が対象です。
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心身に障がいがあり独立生活が困難な方を扶養する65歳未満の家族が、一定期間掛金を拠出することにより、その家族に万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を支給する制度です。
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