あしあと
障害のある方が自立した日常生活や社会生活をおくることができるよう、必要なサービスの給付を行います。
これは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づいて実施されます。
種類 | 内容 | 障害支援区分の要否 | |
居宅介護 | 身体介護 | 居宅で、入浴・排せつ・食事等の介護などを行う。 | 区分1以上 |
家事援助 | 居宅で、調理・洗濯・買物等の家事などを行う。 | ||
同行援護 | 重度の視覚障害がある人に、外出時における移動の支援等を行う。 | 身体介護無:不要 身体介護有:区分2以上 ※その他個別要件有 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援・外出支援を行う。 | 区分3以上 ※その他個別要件有 | |
重度訪問介護 | 居宅で、入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。 | 区分4以上 ※その他個別要件有 | |
重度障害者等包括支援 | 居宅介護等、複数のサービスを包括的に行う。 | 区分6以上 ※その他個別要件有 | |
短期入所 | 居宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事などの介護を行う。 | 区分1以上 | |
生活介護 | 昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。 | 50歳未満:区分3以上 50歳以上:区分2以上 ※その他個別要件有 | |
療養介護 | 医療機関で機能訓練、療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行う。 | 区分5以上 ※その他個別要件有 | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行う。 | 区分3以上 ※その他個別要件有 |
種類 | 内容 | 障害支援区分の要否 | |
共同生活援助 (グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助・入浴・排せつ・食事の介護などを行う。 | 不要 ※個別要件有 | |
自立生活援助 | 一般居宅で一人暮らしを希望する障害者に、定期的な居宅訪問や随時の対応等により、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。 | 不要 | |
自立訓練 | 機能訓練 | 身体機能の向上のために必要な訓練を行う。 (標準利用期間:18か月) | 不要 |
生活訓練 | 生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 (標準利用期間:24か月) | ||
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する障害者に、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 (標準利用期間:24か月) | 不要 | |
就労継続支援 (A型・B型) | 一般企業等での就労が困難な障害者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上・維持のために必要な訓練を行う。 | 不要 | |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用し、一般企業等に就労した障害者に、就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所等との連絡調整等の支援を行う。 (最大利用期間:36か月以内) | 不要 |
種類 | 内容 | 障害支援区分の要否 |
地域移行支援 | 障害者支援施設や病院等に入所または入院している障害者に、住居の確保などの地域における生活へ移行するための支援を行う。 | 不要 |
地域定着支援 | 一般居宅で一人暮らしをしている障害者に、夜間も含む緊急時における連絡等の支援を行う。 | 不要 |
種類 | 内容 | 障害支援区分の要否 |
計画相談支援 | 障害福祉サービス等を申請した人について、その人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、利用計画の作成を行う。 | 不要 |
障害児相談支援 | 障害児通所支援を申請した人について、その人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、利用計画の作成を行う。 | 不要 |
種類 |
内容 |
対象 |
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練を行う。 |
未就学の障害児 |
医療型児童発達支援 |
児童発達支援と治療を行う。 |
肢体不自由がある障害児 |
放課後等デイサービス |
授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流の促進等を行う。 |
就学中の障害児 |
居宅訪問型児童発達支援 |
居宅を訪問して発達支援等を行う。 |
重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児 |
保育所等訪問支援 |
保育所等を訪問し、障害児以外のクラスの児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。 |
保育所や幼稚園等の集団生活を営む施設に通う障害児 |
種類 | 内容 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援。 |
訪問入浴サービス | 看護師等が居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護を行う。 |
日中一時支援 | 障害のある方等を障害者支援施設等で一時的に預かり、見守りや訓練等の支援を行う。 |
意思疎通支援 | 聴覚、視覚その他の障害の為、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳・要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者・要約筆記者等の派遣を行う。 |
成年後見人制度利用支援 | 障害福祉サービス利用の観点から、成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的・精神障害者に対し、成年後見制度の利用支援を行う。 |
日常生活用具給付等 | 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与する。 |
相談支援 | 福祉サービスの利用援助や専門機関の紹介など、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う。 |
・基本的に、利用したサービス費用の1割をご負担いただきますが、世帯の町民税課税状況やサービスを利用する方の収入などにより、1カ月に負担する費用の上限額が設定されます。
・収入の少ない方など特定の要件を満たす方に各種軽減措置がございます。
・生活保護世帯、町民税非課税世帯の負担上限月額は無料です(療養介護・肢体不自由児通所医療・障害児入所医療は、町民税非課税でも、利用者負担が生じます。)。
所得区分 | 負担上限月額 | |
一般2 | 町民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) | 37,200円 |
一般1 | 町民税課税世帯 【所得割16万円(障害児は28万円)未満】 【20歳以上の施設入所者、グループホーム利用者を除く】 | 施設入所、GH利用:9,300円 施設入所以外の障害児:4,600円 20歳未満の施設入所者:9,300円 |
低所得2 | 町民税非課税世帯(低所得1に該当する方を除く) |
0円 |
低所得1 | 町民税非課税世帯の内、本人の年収80万円以下 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
所得区分 | 負担上限月額 | |
一般2 | 町民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) |
40,200円 |
一般1 | 町民税課税世帯 【所得割16万円(障害児は28万円)未満】 【20歳以上の施設入所者、グループホーム利用者を除く】 | |
低所得2 | 町民税非課税世帯(低所得1に該当する方を除く) | 24,600円 |
低所得1 | 町民税非課税世帯の内、本人の年収80万円以下 | 15,000円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
障害のある方とその配偶者
【内容】
食費・光熱水費の自己負担額を、収入に応じて軽減
【対象者】
20歳未満:すべての利用者
20歳以上:生活保護、低所得1、低所得2の利用者
【内容】
食費の人件費相当分を軽減
【対象者】
生活保護、低所得1、低所得2、一般1であって、日中活動系サービス、もしくは、短期入所利用者
【内容】
(1)同じ世帯の中に、障害福祉サービスを利用する方が2人以上いる場合、障害福祉サービス・介護保険サービス・障害児通所入所支援等を併給している場合、補装具費の支給を受ける場合などに、それぞれの負担額を合算して、一定額分を超える分を償還
(2)65歳到達前に5年間以上、特定の障害福祉サービスを利用していた障害者が、介護保険サービスに移行した際の利用者負担額を償還
【対象者】
(1)要件を満たすすべての利用者
(2)町民税非課税、もしくは、生活保護受給者で、一定の要件を満たす利用者
【内容】
年上のきょうだいがいる場合や、就学前の兄・姉が保育所等に通っていた場合などに障害児通所支援の負担額を軽減
※世帯の総所得額によっては、適用されない場合があります。
【対象者】
児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者
【内容】
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学(満6歳になった後最初の3月)までの3年間において、障害児の発達支援の利用料を無償化
【対象者】
児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業並びに福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用者
利用するサービスの種類によっては、「障害支援区分」の認定等が必要となります。
障害支援区分は区分1~6まであり、審査会における審査を経て判定されます。
判定結果が出るまでには2カ月程度かかる場合があります。
また、利用計画の作成などに関し、窓口で担当職員がお話しを伺います。
担当職員不在の場合もありますので、できる限り、お電話で日時を調整の上、ご来庁いただければ幸いです。
サービス利用に先立って、利用計画を記した「サービス等利用計画案」を提出してください。
当該計画は、基本的に計画相談支援事業所に依頼していただくことになります。
計画相談支援給付を受けない場合には、保護者様によるセルフプランをご提出いただきます。
申請書類と添付書類が提出され、必要に応じて障害支援区分の認定があった後、おおむね1週間程度で支給決定を行います。
支給決定通所と受給者証を郵送いたしますので、届きましたら、記載内容に誤り等がないか確認をお願いします。
(1)支給申請書兼利用者負担額増減・免除等申請書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
(2)世帯状況・収入申告書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
(3)(計画相談支援給付を申請する場合)計画相談支援給付費支援申請書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
(4)(計画相談支援給付を申請する場合)計画相談支援依頼(変更)届出書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
(5)(計画相談支援給付を申請しない場合)セルフプラン:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
(6)身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院医療)の内、いずれかお持ちのもの
(7)障害を事由とする公的年金を受給している場合は、昨年または一昨年1月~12月分の入金額がわかるもの(年金証書、通帳、振込通知書など)
(8)(申請年1月1日現在で芝山町に住民票の無い場合)課税(非課税)証明書:ご持参ください。
(9)印鑑:ご持参ください。
(10)その他場合によって必要な書類:職員が窓口でお話しを伺い、別途必要な書類にご記入いただく場合があります。
・サービスの内容変更や、氏名・住所・連絡先の変更、受給者証の紛失時には、届出が必要です。
・各サービス利用に係る個別要件や、申請方法等については、下記宛先までご連絡ください。