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    はり、きゅう、マッサージ等施設利用者助成について

    • 初版公開日:[2024年02月29日]
    • 更新日:[2024年2月29日]
    • ID:3949

    はり、きゅう、マッサージ等施設利用者助成

    芝山町では、高齢者の方々の健康維持・増進のため、はり・きゅう・マッサージ施術費用の一部を助成しています。

    制度のご案内

    Adobe Reader の入手
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    対象となる方

    次に掲げる両方の要件に合致する方

    芝山町に居住している(住民基本台帳法の規定に基づき記録されている)。

    ・申請日時点で満50歳以上である。

    助成の対象にならないケース

    次に掲げる各法の適用による施術を受ける方(保険診療で施術を受ける場合)は対象となりません。

    ・健康保険法(大正11年法律第70号)

    ・船員保険法(昭和14年法律第73号)

    ・私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

    ・国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

    ・国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

    ・地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

    ・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

    ・生活保護法(昭和25年法律第144号)

    助成額

    利用券1枚につき1,000円(1回の施術につき、使用できる利用券は1枚のみです。)

    毎年度4月1日から発行し、最大12枚(12か月分)支給されます。

    4月1日から起算して申請日が1か月経過する度に、利用券の発行枚数が1枚ずつ減少しますので、ご留意ください。

    (例:9月中に申請をした場合、発行枚数は7枚となります。)

    【注意事項】

    ・利用券の再発行は出来ません。(汚損や破損した場合はご相談ください)

    ・本人以外の方の使用や譲渡は禁止となります。

    ・芝山町から転出された場合は、利用権のご返却をお願いいたします。

    利用券の交付申請に必要なもの

    1.施術費助成申請書

      窓口でご記入いただきます。

      郵送での交付を希望される方は、電話にてご連絡ください。

    2.委任状

      同居のご家族以外の方が代理で申請される場合は、委任状が必要です。

    3.ご印鑑

      申請者ご本人が記入される場合は不要です。

    申請先

    芝山町役場 本庁舎1階

    福祉保健課 福祉係

    利用できる施設

    施術所は随時更新し、追加をしておりますが、施術所からの届出時期によっては反映されていない場合があります。

    事前に各施術所にお問い合わせの上、ご利用ください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課福祉係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム