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    障害者グループホーム等入居者家賃助成金

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:4752

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    芝山町障害者グループホーム等入居者家賃助成金について

    概要

    グループホーム・生活ホーム・ふれあいホーム(以下「グループホーム等」とします。)に入居している方が、支払った家賃の一部を助成します。

    対象となる方

    本町から障害福祉サービスの支給決定を受ける等して、グループホーム等に入居している方で、市町村民税非課税世帯に属する方

    ※生活保護を受けている世帯に属する方は対象となりません。

    助成金額

    入居者が支払った1箇月分の家賃額(特定障害者特別給付費を控除した額)の2分の1に相当する額

    ※原則として2万円を上限とします。

    ※100円未満の端数は切り捨ててください。

    ※月途中の入居や退去の場合は、家賃月額でなく、実際に支払った金額を基に助成金をお支払いします。


    ※特定障害者特別給付費とは・・・

    グループホーム等入居者の内、市町村民税非課税世帯に属する方に対して、支給される月額10,000円の補足給付です。

    支給月

    4月~6月分:7月

    7月~9月分:10月

    10月~12月分:1月

    1月~3月分:4月


    支給月の10日までに請求書をご提出いただく必要があります

    申請書類

    交付申請

    年度途中にグループホーム等に入居し、初めて当助成金を申請する方を除き、年度当初(4月末日まで)に交付申請を行う必要があります。

    【必要書類】

    ・芝山町障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付申請書:下記からダウンロードできます。

    ・賃貸借契約を証する書類(写)

    ・(生活ホームまたはふれあいホームに入居の方のみ)1月~12月の間における収入額(1月~6月の申請:前々年分、7月以降の申請:前年分)と預貯金額等を確認できる書類(写)

    様式ダウンロード(ワード形式)

    交付請求

    上記交付申請手続きを行った後に、町から交付決定を受けた方は、「支給月」欄に記載のとおり、各支給月の10日までに交付請求を行う必要があります。

    【必要書類】

    ・芝山町障害者グループホーム等家賃助成金交付請求書:下記からダウンロードできます。

    ・当該請求に係る家賃の領収証(写)

    ・振込先金融機関口座申出書:下記からダウンロードできます。

    ・上記申出書で指定した振込先金融機関口座の確認書類(通帳等)(写)


    要綱

    詳細につきましては、下記要綱をご確認ください。

    要綱

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    その他

    助成金を受給している方が亡くなられた場合、グループホーム等を退去した場合等は、資格喪失のお手続きが必要です。この他、ご不明点等ございましたら、下記宛先までご相談ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉課福祉係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム