あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
グループホーム・生活ホーム・ふれあいホーム(以下「グループホーム等」とします。)に入居している方が、支払った家賃の一部を助成します。
本町から障害福祉サービスの支給決定を受ける等して、グループホーム等に入居している方で、市町村民税非課税世帯に属する方
※生活保護を受けている世帯に属する方は対象となりません。
入居者が支払った1箇月分の家賃額(特定障害者特別給付費を控除した額)の2分の1に相当する額
※原則として2万円を上限とします。
※100円未満の端数は切り捨ててください。
※月途中の入居や退去の場合は、家賃月額でなく、実際に支払った金額を基に助成金をお支払いします。
※特定障害者特別給付費とは・・・
グループホーム等入居者の内、市町村民税非課税世帯に属する方に対して、支給される月額10,000円の補足給付です。
4月~6月分:7月
7月~9月分:10月
10月~12月分:1月
1月~3月分:4月
※支給月の10日までに請求書をご提出いただく必要があります。
年度途中にグループホーム等に入居し、初めて当助成金を申請する方を除き、年度当初(4月末日まで)に交付申請を行う必要があります。
【必要書類】
・芝山町障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付申請書:下記からダウンロードできます。
・賃貸借契約を証する書類(写)
・(生活ホームまたはふれあいホームに入居の方のみ)1月~12月の間における収入額(1月~6月の申請:前々年分、7月以降の申請:前年分)と預貯金額等を確認できる書類(写)
様式ダウンロード(ワード形式)
上記交付申請手続きを行った後に、町から交付決定を受けた方は、「支給月」欄に記載のとおり、各支給月の10日までに交付請求を行う必要があります。
【必要書類】
・芝山町障害者グループホーム等家賃助成金交付請求書:下記からダウンロードできます。
・当該請求に係る家賃の領収証(写)
・振込先金融機関口座申出書:下記からダウンロードできます。
・上記申出書で指定した振込先金融機関口座の確認書類(通帳等)(写)
様式ダウンロード(ワード形式)
詳細につきましては、下記要綱をご確認ください。
要綱
助成金を受給している方が亡くなられた場合、グループホーム等を退去した場合等は、資格喪失のお手続きが必要です。この他、ご不明点等ございましたら、下記宛先までご相談ください。