あしあと
在宅で20歳未満の心身障害児を養育している人に支給されます。
障害程度の要件や、所得制限があります。
また、児童が施設に入所している場合や、障害年金を受給している場合は、手当の支給対象となりません。
対象となる障害の程度については、おおむね下記のとおりです。
ただ、下記条件に該当しなくても、身体・知的・精神の障害に加えて、発達障害や自閉症などを持つと診断された場合等には手当の対象となる場合がございます。
目安として、ご覧ください。
●身体障害者手帳:おおむね3級以上
●療育手帳:おおむねB1以上
●精神障害者保健福祉手帳:上記と同程度の障害と認められるもの
●その他上記の障害と同程度の病状等であると認められるもの
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持していなくとも、本手当の申請をすることが可能です。
重度の障害児(1級) | 月額55,350円 |
中度の障害児(2級) | 月額36,860円 |
(1)手当を受ける方(障害児を養育している方)、(2)手当を受ける方の配偶者、(3)手当を受ける方と生計を同一にする扶養義務者の方(手当を受ける方の父母等)の前年所得を確認し、下記限度額表の金額を超える場合には、その年度の手当支給が停止されます。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
||
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
|
0 |
6,420,000 |
4,596,000 |
8,319,000 |
6,287,000 |
1 |
6,862,000 |
4,976,000 |
8,586,000 |
6,536,000 |
2 |
7,284,000 |
5,356,000 |
8,799,000 |
6,749,000 |
3 |
7,707,000 |
5,736,000 |
9,012,000 |
6,962,000 |
4 |
8,129,000 |
6,116,000 |
9,225,000 |
7,175,000 |
5 |
8,546,000 |
6,496,000 |
9,438,000 |
7,388,000 |
※所得制限限度額については、控除や加算があります。所得課税証明等による所得額が上記金額を超えていても、対象となる場合がございます。ご自身の所得が境界域にある場合については、下記宛先までご相談ください。
●特別児童扶養手当認定請求書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
●特別児童扶養手当認定診断書:指定の様式を芝山町福祉保健課で取得し、かかりつけ医に記入いただく、または、児童相談所に判定を依頼します。※
●(所持している方のみ)身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の内、障害を持つ児童が所持するもの
●(所得確認用)同意書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
●振込口座申立書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。
●通帳(受給予定者本人名義):ご持参ください。
●戸籍謄本:本籍地で取得してください(有料)。
●その他必要に応じ必要と判断される書類:担当職員がお話しを伺った上で、必要と判断した書類にご記入いただく場合があります。
●印鑑:ご持参ください。
●マイナンバー確認書類:個人番号カード・通知カード等、請求者本人・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号が確認できるものをご持参ください。
●本人確認書類:顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)1種、もしくは、顔写真のない本人確認書類(健康保険証など)2種以上
※診断書の省略について・・・
療育手帳:等級A以上
身体障害者手帳:視覚障害3級以上
など特定の障害に係る手帳をお持ちの場合に限り、診断書の省略が可能な場合があります。
・受給決定後は、毎年8月12日~9月11日(土曜日、日曜日祝日除く)までの間に所得状況届を提出する必要があります。
・対象児童が施設に入所されている場合は受給対象となりません。
・対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取っている場合は受給対象となりません。
・その他、詳しくは下記宛先まで問い合わせてください。