あしあと
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、なんらかの特別な援助を必要とする状態であること
知的障害を有する方が、一貫した支援を受けられるように制度化され、障害の内容や等級を示すもの。
(18歳未満)
●療育手帳交付申請書:芝山町福祉課で取得・記入できます。
●写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル):ご持参ください。 ※1年以内に撮影され、脱帽の上、上半身を写したもの
●印鑑:ご持参ください。
(18歳以上)
●療育手帳交付申請書:芝山町福祉課で取得・記入できます。
●知的障害者基礎調査票:職員が窓口でお話しを伺いながら、記入します。
●知的障害者現況調査票:職員が窓口でお話しを伺いながら、記入します。
●日常生活能力評価票:職員が窓口でお話しを伺いながら、記入します。
●写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル):ご持参ください。 ※1年以内に撮影され、脱帽の上、上半身を写したもの
●学校時の成績表 テスト結果等:ご持参ください。
●母子手帳:ご持参ください。
福祉課福祉係(本庁舎1階)
申請後、下記の取扱機関が出生~学童期~現在までの生育歴・生活能力等を調査し、判定機関による判定(知能テスト等)を受け、障害程度に該当する場合に療育手帳が交付されます。
【対象者が18歳未満の場合】
調査機関:千葉県東上総児童相談所
判定機関:千葉県東上総児童相談所
【対象者が18歳以上の場合】
調査機関:芝山町福祉課
判定機関:千葉県中央障害者相談センター
【必要書類等】
・手帳記載事項変更届:芝山町福祉課で取得・記入できます。
・現在の療育手帳:ご持参ください。
・印鑑:ご持参ください。
【必要書類等】
・療育手帳再交付申請書:芝山町福祉課で取得・記入できます。
・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル):ご持参ください。 ※1年以内に撮影され、脱帽の上、上半身を写したもの
・印鑑:ご持参ください。
【必要書類等】
(18歳未満)
・療育手帳再判定申請書:芝山町福祉課で取得・記入できます。
・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル):ご持参ください。 ※1年以内に撮影され、脱帽の上、上半身を写したもの
・現在の療育手帳:ご持参ください。
・印鑑:ご持参ください。
(18歳到達後初めての再判定)
・療育手帳再判定申請書:芝山町福祉課で取得・記入できます。
・知的障害者基礎調査票:職員が窓口でお話しを伺いながら、記入します。
・知的障害者現況調査票:職員が窓口でお話しを伺いながら、記入します。
・日常生活能力評価票:職員が窓口でお話しを伺いながら、記入します。
・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル):ご持参ください。 ※1年以内に撮影され、脱帽の上、上半身を写したもの
・現在の療育手帳:ご持参ください。
・印鑑:ご持参ください。
(18歳到達後2回目以降の再判定)
・療育手帳再判定申請書:芝山町福祉課で取得・記入できます。
・知的障害者現況調査票:職員が窓口でお話しを伺いながら、記入します。
・日常生活能力評価票:職員が窓口でお話しを伺いながら、記入します。
・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル):ご持参ください。 ※1年以内に撮影され、脱帽の上、上半身を写したもの
・現在の療育手帳:ご持参ください。
・印鑑:ご持参ください。
【留意事項】
療育手帳には、時期判定年月が設けられています。
再判定申請を怠りますと、各種支援やサービスが受けられなくなることがありますので、忘れずにお手続きしてください。
【必要書類等】
・療育手帳返還届:芝山町福祉課で取得・記入できます。
・現在の療育手帳:ご持参ください。
・印鑑:ご持参ください。
下記資料をご覧ください。
パンフレット
ご不明点等ございましたら、下記宛先までご連絡ください。