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    ちば障害者等用駐車区画利用証制度について

    • 初版公開日:[2021年07月01日]
    • 更新日:[2025年7月9日]
    • ID:4442

    ちば障害者等用駐車区画利用証制度

    公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、県や市町村が利用証を交付する制度です。

    障害者等用駐車区画とは

    施設の出入口近くに設けられ、車いす使用者等が乗降できるように幅が広く(3.5m以上)確保されている駐車区画です。

    障害者等用駐車区画

    利用証とは

    利用証には2種類あります。対象の駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証をかけるなど、車外から見えるように掲示してください。

    ◆無期限の駐車証(青色):身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者等が対象です。

    ◆有期限の駐車証(橙色):妊産婦、けが人等が対象です。

    駐車証(有効期限なし)
    駐車証(有効期限あり)

    交付対象者

    日常生活において、障害等を理由に歩行が困難であると認められた方(詳しい要件は県ホームページ(別ウインドウで開く)に記載があります。)

    利用証の申請方法

    窓口で申請する場合

    芝山町にお住まいの方は、役場福祉課にて即日交付します。その際、交付申請書をご記入いただくとともに、障害者手帳など確認書類の提示が必要となります。

    ※妊産婦の方については、母子手帳の受領等と併せて芝山町保健センターでも申請することができます。

    ※代理人による申請をする場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

    郵送で申請する場合

    役場への来庁が困難な方などは、下記書類を県へ郵送してください。投函から2週間程度で利用証が交付されます。

    <提出書類>

    (1)交付申請書(以下からダウンロードできます)

    (2)障害者手帳など確認書類の写し

    (3)返信用封筒(A4サイズ)に180円切手を貼付したもの

    ※妊産婦の方は、母子健康手帳の氏名、住所が記入されたページのほかに予定日を記入したページの写しも必要です。

    ※代理人による申請をする場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しが必要です。

    <提出先>

    〒260-8667

    千葉市中央区市場町1-1

    千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班

    申請書・パンフレット

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉課福祉係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

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