あしあと
芝山町地域包括支援センターでは令和6年11月1日より、権利擁護支援の地域ネットワークの中核機関として成年後見制度についての相談や広報啓発などを行うことになりました。
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方について、本人や配偶者、親族等からの申し立てに基づき、家庭裁判所が、ご本人の権利を守る「成年後見人」等を選ぶことにより、ご本人を法律的に擁護する民法上の制度です。
成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結してご本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産等の財産管理を行います。この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない方のための「法定後見制度」の2種類に分けられます。
ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。
すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。ご本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの種別があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。
判断能力がほとんどない方で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態の方
判断能力が著しく不十分な方のうち、日常の買い物等は一人でできるが、不動産売買など重要な取引行為は難しい方
判断能力が不十分な方のうち、重要な取引行為はできるが、一人で行うには不安のある方
成年後見制度について知りたい、どうやって手続きしていいかわからないなどのお困りごとがありましたら、地域包括支援センターまでご相談ください。
芝山町地域包括支援センター(別ウインドウで開く) 電話:0479-77-3925
地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆さんの身近な相談などの拠点として、芝山町が運営する機関です。
保健師と社会福祉士、介護支援専門員を配置し、それぞれの専門的な知識を生かして、地域の保健、医療、福祉等関係機関と連携を取りながら総合的に皆さんを支えています。
成年後見制度の相談や申立ての支援のほか、生活保護を受けている方や、町民税非課税世帯で収入・資産基準を満たす場合は、成年後見人等への報酬の助成を行っておりますので、ご相談ください。
芝山町成年後見制度利用支援事業実施要綱
芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉課地域包括支援センター
電話: 0479-77-3925
ファクス: 0479-77-0871
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