あしあと
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方について、配偶者や親族等からの申し立てに基づき、家庭裁判所が、ご本人の権利を守る「成年後見人」等を選ぶことにより、ご本人を法律的に擁護する民法上の制度です。
成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結してご本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産等の財産管理を行います。
この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない方のための「法定後見制度」の2種類に分けられます。
ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。
すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。ご本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの種別があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。
判断能力がほとんどない方で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態の方
判断能力が著しく不十分な方のうち、日常の買い物等は一人でできるが、不動産売買など重要な取引行為は難しい方
判断能力が不十分な方のうち、重要な取引行為はできるが、一人で行うには不安のある方
親族等申し立ての支援のほか、生活保護を受けている方や町民税非課税世帯(収入・資産基準を満たす者)の方については、成年後見人等への報酬の助成を行っていますので、お気軽にご相談ください。
芝山町成年後見制度利用支援事業実施要綱