あしあと
千葉県に納めていただく「県民税」と芝山町に納めていただく「町民税」と合わせて「住民税」と呼ばれます。また、個人に対して課税される住民税は、法人に課税される法人住民税と区別するため、「個人住民税」と呼ばれています。
住民税は、前年の1月から12月まで得た所得に対して課税されます。住民税には、「均等割(きんとうわり)」「所得割(しょとくわり)」があり、均等割と所得割を合わせたものが年税額(1年度の税金)となります。
芝山町の住民税は、芝山町や千葉県の財源となる税金です。県民税は、町民税と一緒に納付されたのち、芝山町から千葉県へ送金されます。
※例えば、芝山町から他市町村に転出した場合でも、その年の町民税・県民税は芝山町で課税されるため、納付先は芝山町となります。
※「特別徴収」とは、給与や公的年金の支払者が、納税義務者の給与や公的年金から住民税を天引きして納入する方法です。(詳しくは、こちら(別ウインドウで開く))
※期限後に確定申告、住民税申告を提出された場合や、給与の支払者が芝山町役場へ給与支払報告書の提出が遅れた場合等は、芝山町からの納税通知の発送が遅れることがあります。
均等割の税率は、町民税 3,500円、県民税 1,500円となります。
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための背策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、住民税の均等割の標準税率(県民税 1,000円、町民税 3,000円)にそれぞれ500円が加算されています。
『所得割=課税所得金額×10%-税額控除等』
ひとりひとりの所得に応じて負担する部分です。所得金額から各所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、その金額に10%(町民税6%+県民税4%)を掛けて、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。
前年の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人
280,000円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+100,000円+168,000円
※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は280,000円+100,000円
前年の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人
350,000円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+100,000円+320,000円
※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は350,000円+100,000円