あしあと
下水道処理区域内で、既設のくみ取り便所を水洗化にする改造工事並びに排水設備工事する場合で、次の定められた金融機関より融資を受けた方に借入金の利子を補給いたします。
処理区域内における建築物の所有者または所有者の同意を得た建築物の使用者で処理区域公示後3年以内に改造工事をおこなうもので、町税、下水道受益者分担金及び下水道使用料を滞納していない方
※国、地方公共団体その他公益法人は除く。
改造資金の借入を受けた額に係わる年2.5パーセント以内の利子相当額を利子補給金として交付。
改造工事に要する費用のうち借入を受けた金額とする。ただし、借入金額の100万円を限度とする。なお、借入金額に対する利子補給算定は、借入金額の10万円単位とし、10万円未満端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
借入利息については、各取扱い金融機関に問い合わせてください。
(なお、連帯保証人は必要ありません。)
延滞が発生した場合は、利子補給は受けられません。しかし、延滞発生後正常に返済となった場合には、利子補給は受けられます。
但し、延滞利息は、利子補給の対象外です。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係
電話: 0479-77-3924・0479-77-3908
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!