あしあと
誰にも邪魔されずに、自分の考えで正しく投票する選挙のことを「明るい選挙」といいます。
公職選挙法は第1条で、「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」と規定しています。
「明るい選挙」とは、買収、供応などの不正を排し、義理人情による投票を行わず、有権者が自分の考えで正しく投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙のことをいいます。また、これを進めるための運動を「明るい選挙推進運動」といいます。
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附にあたりますので、注意してください。
○政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなるものであっても禁止されます。
また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
ただし、以下の場合は禁止される寄附から除かれます。
禁止されている寄附の例
○政治家に対する寄附の勧誘、要求の禁止
有権者が政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。
○政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体や会社が選挙区内にある者に対して政治家の名前を表示したり、政治家の名前を類推されるような方法で寄附をすることは、禁止されています。
○後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会など)が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀その他これに類するものの寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
○あいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます。)を出すことは禁止されています。
○あいさつを目的とする有料公告の禁止
政治家や後援団体(後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告を出すことは禁止されています。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料公告を求めることも禁止されています。
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