あしあと
連座制とは、候補者、立候補予定者と関係の深い者が、買収等の選挙違反を犯し刑に処せられた場合(執行猶予を含む)は、たとえ候補者、立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくても、その選挙の当選を無効とするとともに、立候補を制限する制度です。
次の対象者が対象となる事由に該当する刑に処せられた場合に連座制の適用を受けることとなります。
○選挙運動の総括主宰者、出納責任者、選挙運動の地域主宰者
[対象となる事由]
買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
○候補者または立候補予定者の親族、秘書、組織的選挙運動管理者など
[対象となる事由]
買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
※「親族」とは、父母、配偶者、子または兄弟姉妹をいいます。
※「秘書」とは、候補者に使用される者で、候補者の政治活動を補佐するものをいいます。
※「組織的選挙運動管理者等」とは、候補者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、その選挙運動の計画の立案若しくは調整またはその選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他その選挙運動の管理を行う者をいいます。
候補者(当選人)の当選が無効になります。
衆議院議員総選挙で小選挙区、比例代表選出議員に重複して立候補した者について、小選挙区選出議員選挙に連座制が適用された場合、比例代表選出議員選挙での当選も無効となります。
5年間、同じ選挙で、同じ選挙区から立候補ができなくなります。
組織的選挙運動管理者などが買収罪などの罪を犯し、禁錮以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合であっても、次の3つの場合に該当するときは連座制が適用されません。
1.買収などの行為が「おとり行為」である場合
「おとり」とは、連座制の適用で当選が無効になったり、立候補が制限されることを目的として他の候補者、立候補予定者の陣営と意思を通じて、連座の対象者を誘導または挑発して連座対象者に買収などの罪を犯させることです。
2.買収などの行為が「寝返り行為」である場合
「寝返り」とは、連座制の適用で当選が無効になったり、立候補が制限されることを目的として連座の対象者が、他の候補者、立候補予定者の陣営と意思を通じて、買収などの罪を犯すことです。
3.候補者、立候補予定者が、組織的選挙運動管理者などが買収などの行為をしないよう、相当の注意を怠らなかった場合
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
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