不在者投票制度について
不在者投票は、滞在先での投票や郵便による投票及び投票日までに18歳になられる方で投票日に都合により投票所に来ることができない方などが投票できる制度です。
不在者投票には投票しようとする方の状況によりいくつかの不在者投票制度があります。
- 選挙人名簿に登録されていない滞在先の市区町村選挙管理委員会での不在者投票
- 指定施設(病院、老人ホーム等)等での不在者投票
- 郵便等による不在者投票
- 選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会での不在者投票 など
不在者投票のできる方
不在者投票のできる方は、期日前投票をできる方と同じで選挙期日に次の事項等に該当すると見込まれる場合です。
- 仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員などの予定がある方(投票区の中での用務でもかまいません。投票区とは投票所の区域をいいます)
- 旅行や買物などのレジャーやまたは事故のため投票区の外に出る方
- 病気、負傷、妊娠、身体の故障などで歩行が困難と見込まれる方
- 交通の不便な地域など公職選挙法施行規則で定められた地域に居住または滞在している方
- 他の市区町村に引越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
- 投票日までに18歳を迎える方で、当日都合により投票所に来られない方
投票日までに18歳を迎える方で、当日都合により投票所に来られない場合
ケース:投票日までには18歳になるが、投票日当日は都合がつかないため、期日前投票をしようとした。しかし、この時点ではまだ17歳であった。
このような場合、名簿登録地での不在者投票として投票していただきます。
投票の期間
公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間(土曜日、日曜日、祝日も含みます)
選挙人名簿に登録されている市区町村で不在者投票する場合
芝山町の選挙人名簿に登録されている方で不在者投票ができるのは不在者投票の事由に該当する次のような場合です。
- 投票をする日には18歳未満であるが選挙期日までに18歳を迎える方で、選挙期日に都合により投票所に行けない場合
- 投票をする日には選挙権が停止されているが選挙期日には復権する場合
投票の時間
- 投票を行おうとする滞在先の市区町村で選挙が行われている場合
午前8時30分から午後8時まで
選挙人名簿に登録されている市区町村で不在者投票する場合
※投票記載所は期日前投票所が兼ねております。
- 受付で請求書兼宣誓書の用紙を受け取り、仕事やレジャーなど投票の事由の中から、自分が該当するものを選択し、必要事項を記入して受付に提出します。
↓ - 選挙人名簿と対照の後、投票用紙及び選挙の種類が記載された投票用封筒(内封筒・外封筒)を受け取ります。
↓ - 投票用紙に記載します。
↓ - 投票用紙を内封筒へ入れ封をします。さらに外封筒へ入れ封をし、外封筒の表面に署名します。
以上で投票完了となります。
選挙人名簿に登録されていない滞在先の市区町村選挙管理委員会での不在者投票
選挙人名簿に登録されている方が、例えば旅行や長期出張、市町村外への転居後間もない場合などで芝山町以外の滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票するときの不在者投票です。
投票の時間
- 投票を行おうとする滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合
選挙管理員会の執務時間
なお、執務時間については、あらかじめ投票を行おうとする市区町村の選挙管理委員会に確認してください。
選挙人名簿に登録されていない滞在先の市区町村選挙管理委員会での不在者投票の流れ
- 選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。
※ 滞在先の選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることはできません。
↓ - 請求を受けた選挙管理委員会では選挙人名簿に載っているかの確認、不在者投票する事由に該当するかの審査の後、「不在者投票証明書」を作成し、「不在者投票証明書用封筒」に入れ、投票用紙及び投票用封筒(外封筒及び内封筒)とともに請求者に郵便等で送付します。
↓ - 請求者は、送付された投票用紙等及び「不在者投票証明書用封筒」をお持ちになり、滞在先の選挙管理委員会に出向きます。送付された「不在者投票投票証明書用封筒」は、開封せずにお出向きください。
※ 開封すると不在者投票ができません。
↓ - 滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を渡し、内容の確認を受け、投票用紙及び投票用封筒(外封筒及び内封筒)を受け取ります。
↓ - 不在者投票記載所で自ら候補者氏名または政党名を記載し、内封筒に入れ封をし、さらにそれを外封筒に入れ封をします。
↓ - 封をした後、外封筒の表面に署名し、係員に提出します。
↓ - 提出後、外封筒に不在者投票管理者及び立会人の氏名等必要事項の記載をしてもらいます。
以上で不在者投票が終了となります。
その後、不在者投票がされた滞在先の市区町村選挙管理委員会は、直ちに選挙人の属する選挙管理委員会に郵便等で送付します。
指定施設(病院、老人ホーム等)等での不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者更正援護施設、保護施設等に入院または入所されている方が、その入院等している施設で投票する不在者投票です。
投票の場所
施設の長等の不在者投票管理者が設置した不在者投票記載所
指定施設(病院、老人ホーム等)等での不在者投票する場合の流れ
投票しようとする方は、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。請求には、自らが請求する方法と施設の長等代理人が本人に代わって請求する方法があります。
○施設の長等代理人が本人に代わって請求する方法
- 施設の職員等に投票したい旨の依頼をします。請求書等に記載します。
↓ - 施設の長等代理人は、本人に代わって選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。
↓ - 請求を受けた選挙管理委員会で選挙人名簿に載っているか確認をします。また、不在者投票する事由に該当するか等の審査もします。
↓ - 審査が終わると、投票用紙及び投票用封筒(外封筒及び内封筒)が交付されます。
↓ - 施設の長等代理人は、投票用紙及び投票用封筒を受け取ります。
↓ - 施設の長等の不在者投票管理者は、施設内に不在者投票記載所を設置します。
↓ - 選挙人は施設内の不在者投票記載所で、自ら候補者氏名または政党名を記載し、内封筒に入れ封をし、さらにそれを外封筒に入れ封をします。
↓ - 封をした後、外封筒の表面に署名し、係員に提出します。
↓ - 提出後、外封筒に不在者投票管理者及び立会人の氏名等必要事項の記載をしてもらいます。
以上で不在者投票が終了となります。
その後、施設の長等の不在者投票管理者は、直ちに選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票
身体に一定程度を超える重度の障がいのある方や要介護5の方が、自宅などで投票用紙に記載して選挙人名簿に登録されている選挙管理員会に郵便等で送付する不在者投票です。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
どのような方が対象となるのか
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、次に該当する者または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級である者として記載されている者
- 身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級である者として記載されている者
- 身体障害者手帳に免疫の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者
または
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者
「郵便等投票証明書」の交付申請手続き
- 選挙人は、選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて申請します。
- 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
※ 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※ 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※ 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
※ 「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
郵便等による不在者投票の流れ
- 選挙になると選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙及び投票用封筒請求書(本人記載用)」が送られてきます。
↓ - 選挙人は、選挙人自身が署名した「投票用紙及び投票用封筒請求書」に「郵便等投票証明書」を添付して選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。
↓ - 請求を受けた選挙管理委員会では、選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認をします。また、請求書に不備がないか審査をします。
↓ - 審査がおわると選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙及び投票用封筒(外封筒及び内封筒)が郵便等で送られてきます。
↓ - 投票用紙等を受け取り、 公示または告示の日の翌日以降、投票用紙に自ら候補者氏名または政党名を記載します。
↓ - 投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらにそれを外封筒に入れ封をします。
↓ - 封をした後、外封筒の表面に選挙人自身が署名します。
↓ - 投票用紙の入った二重封筒を郵便等により選挙管理委員会に送り返します。(「郵便等投票証明書」の返送は不要です)
以上で不在者投票が終了となります。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、自ら投票の記載ができない方は代理記載により投票をすることができます。
郵便等による不在者投票における代理記載制度の詳細 (リンク)
投票の時間
投票の場所
芝山町役場南庁舎 (選挙管理委員会が指定する不在者投票記載所)