あしあと
大切な一票を投じる投票方法には投票日当日の一般的な投票のほかにも、期日前投票や不在者投票などいくつかの方法があります。
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
投票所入場整理券は、選挙期日の公示または告示の日以降、選挙人名簿に登録されている方に投票日時、投票所、期日前投票の案内及び選挙人であることの確認のためのひとつの手段として皆さんへ郵送しています。
※投票所入場整理券は、郵便はがきでお届けします。1枚のはがきに2人または3人分記載されている場合には、各自切り離してお持ちください。
投票所入場整理券が届かなかったり、失くしてしまったり、持参するのを忘れた場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票することができますので、そのまま投票所・期日前投票所にお出向きください。
目の不自由な方が点字による投票を行える制度です。
投票所で点字によって投票したい旨を投票所の職員に伝えると、点字投票用紙を交付します。点字器も同時にお渡ししますので、点字投票用紙に候補者の氏名や政党名を記載して投票することができます。
手や腕のケガや障がいなどで字の書けない人が、他の人に投票用紙の記入を行ってもらう方法により投票する制度です。
投票所で代理により投票をしたい旨を投票所の職員に伝えます。すると、投票管理者が投票立会人の意見を聞いて、代理投票の理由があると認められたときには、代理投票補助者2名が定められます。このうち一人の補助者が選挙人の指示に従って選挙人の支持する候補者の氏名や政党名を記載し、他の一人がこれに立ち会うことになります。
代理投票では、選挙人は、誰に投票したいのか、自分の意思を補助者に伝える必要があります。
期日前投票は、選挙期日(投票日)に都合により投票所に行くことができない方が、選挙期日の公示日または告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間に、選挙管理委員会が設置する「期日前投票所」で選挙期日前に投票できる制度です。
期日前投票は、選挙期日(投票日)の投票と同じようにできますが、宣誓書の提出が必要です。
不在者投票は、選挙期日に都合により投票所に行くことができない方が、滞在先の市区町村選挙管理委員会、指定された病院・老人ホーム等で選挙期日前に投票できる制度です。
身体に一定程度を超える重度の障がいのある方や要介護5の方が、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理員会に郵便等で送付することで投票できる制度です。
移住、仕事、留学などで海外にお住まいの方が、海外にいながら国政選挙に投票できる制度です。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
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ファクス: 0479-77-1954
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