
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、さらに次のような障がいのある者は、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に届出をした代理記載人一人(選挙権を有する人に限ります)に、投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象となる者
- 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者
なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票の対象となる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

郵便等による不在者投票における代理記載を行うための手続き
代理記載の方法による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、あらかじめ次の1)及び2)の手続きを行う必要があります。また、これらの手続きは同時に行うこともできます。
1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
- 選挙人は、選挙管理委員会に対し、「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」に「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて当該記載の申請を行います。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。
↓ - 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載されたもの)」が郵便等により選挙人へ送付されます。
2)代理記載人となるべき者の届出の手続き
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
- 選挙人は、選挙管理委員会に「代理記載人となるべき者の届出書」に「郵便等投票証明書」、「代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書」を添付して届出を行います。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。
↓ - 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載されたもの)」が郵便等により選挙人へ送付されます。
代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書
※ なお、これらの手続きを「郵便等投票証明書」の交付申請と同時に行う場合には、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」への署名は不要です。

代理記載の方法による投票の流れ
- 選挙になると選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙及び投票用封筒請求書」が送られてきます。
↓ - 代理記載人は、選挙人の指示により代理記載人が署名した「投票用紙及び投票用封筒請求書」に「郵便等投票証明書」を添付して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。
↓ - 請求を受けた選挙管理委員では、選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認をします。また、請求書に不備がないか審査をします。
↓ - 審査がおわると選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙及び投票用封筒(外封筒及び内封筒)が郵便等で送られてきます。
↓ - 投票用紙等を受け取り、 公示または告示の日の翌日以降、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者氏名または政党名を記載します。
↓ - 投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらにそれを外封筒に入れ封をします。
↓ - 封をした後、外封筒の表面に代理記載人が署名をします。
↓ - 投票用紙の入った二重封筒を郵便等により選挙管理委員会に送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
以上で不在者投票が終了となります。