あしあと
平成22年度の税制改正により個人住民税の扶養控除が改正されました。
個人住民税は平成24年度から適用されます。(所得税は平成23年度分から適用されています。)
年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。
※ 子ども手当て支給にともない廃止。
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。
※ 高校の無償化にともない廃止。
個人町県民税の扶養控除等の全体像