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あしあと

    平成24年度から個人住民税の扶養控除が変わりました。

    • [2012年5月15日]
    • ID:1416

    扶養控除の見直し

    平成22年度の税制改正により個人住民税の扶養控除が改正されました。

    個人住民税は平成24年度から適用されます。(所得税は平成23年度分から適用されています。)

    1.年少扶養控除の廃止

    年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。

    ※ 子ども手当て支給にともない廃止。

    2.特定扶養親族の扶養控除の上乗せ部分の廃止

    特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。

    ※ 高校の無償化にともない廃止。

     個人町県民税の扶養控除等の全体像

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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