あしあと
生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。
生命保険、医療保険、介護保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保険、介護保険を対象とした介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が新たに設けられ、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ3万5千円から2万8千円に引き下げられます。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払い保険料等×1年2月+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払い保険料等×1年4月+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3万5千円)が適用されます。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
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15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払い保険料等×1年2月+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払い保険料等×1年4月+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は適用限度額2万8千円となります。
1.新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
2.旧契約の支払保険料等ににつき、上記(2)の計算式により計算した金額
(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額
(各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円)
退職所得に係る町県民税(住民税)については、本来退職所得に係る町県民税(住民税)の所得割の額から税額の10%を控除する仕組みとなっておりましたが、この10%税額控除が廃止されることとなりました。(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。)
勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける「役員退職手当等」に対する退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。)