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あしあと

    平成25年度から適用される個人町県民税の税制改正の主な変更点

    • [2013年8月20日]
    • ID:1665

    平成25年度から適用される主な個人住民税の税制改正

    生命保険料控除の改正

    生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。

    (1)平成24年1月1日以後に締結した各保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

     生命保険、医療保険、介護保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保険、介護保険を対象とした介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が新たに設けられ、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ3万5千円から2万8千円に引き下げられます。

    生命保険料控除表

    年間の支払保険料等

    控除額

    12,000円以下

    支払保険料等の全額

    12,000円超32,000円以下

    支払い保険料等×1年2月+6,000円

    32,000円超56,000円以下

    支払い保険料等×1年4月+14,000円

    56,000円超

    一律28,000円

    (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

    従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3万5千円)が適用されます。

    生命保険料控除表

    年間の支払保険料等

    控除額

    15,000円以下

    支払保険料等の全額

    15,000円超40,000円以下

    支払い保険料等×1年2月+7,500円

    40,000円超70,000円以下

    支払い保険料等×1年4月+17,500円

    70,000円超

    一律35,000円

     上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は適用限度額2万8千円となります。

     1.新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額

     2.旧契約の支払保険料等ににつき、上記(2)の計算式により計算した金額

    (3)(1)(2)の双方の保険契約等に係る控除がある場合

    (1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額

    (各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円)

    退職所得に係る税制改正の概要

    退職所得に係る10%税額控除が廃止されます。

     退職所得に係る町県民税(住民税)については、本来退職所得に係る町県民税(住民税)の所得割の額から税額の10%を控除する仕組みとなっておりましたが、この10%税額控除が廃止されることとなりました。(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。)

    勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について2分の1課税が廃止されます。

     勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける「役員退職手当等」に対する退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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