あしあと
農地の流動化を促進し、農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農地の有効利用を図るため補助金を交付する。
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業により、存続期間3年以上の賃借権を設定しており、かつ下記の要件全てに該当する方。
ただし、町外の者が貸付者である賃借権の設定(注1)、成田国際空港(株)等の法人が貸付者である賃借権の設定、同一の世帯の間での賃借権を設定は対象外。
(注1)遊休農地を解消し中核的担い手を育成するために賃借権を設定した場合、借受者である認定農業者は補助金対象に含む。
賃貸借設定期間 | 新規設定 | 再設定 |
---|---|---|
6年以上~10年未満 | 5,000 | 3,000 |
10年以上 | 8,000 | 6,000 |
賃貸借設定期間 | 新規設定 | 再設定 |
---|---|---|
3年以上~6年未満 | 2 ,000 | - |
6年以上~10年未満 | 5,000 | 3,000 |
10年以上 | 8,000 | 6,000 |
100円未満の端数は切り捨てとする。
以下の書類を提出する。
事業完了後に口座振込み。
様式類
芝山町農地流動化推進事業補助金実施基準