あしあと
平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
林地台帳制度は、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が画定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
・森林の集約化が進み間伐等が利用可能になり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
・地域材を利用する産業が活性化し、地方創世につながる。
・所有者、境界があきらかになることで、伐採、造林の指導監督や災害復旧事業、公共事業等の円滑化につながる。
なお、林地台帳及び地図の性格上、記載されている地番・森林所有者等の全てについて登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測確認しているものではないため、地番または所有界の特定、土地に関する諸権利または立木竹の評価を証明するものではありません。
個人情報(氏名及び住所)を除く林地台帳情報は、誰でも閲覧を申請することが出来ます。
森林所有者や林業事業体等、適切な森林施業の実施に資すると認められる場合は、全ての林地台帳情報について提供を申請することが出来ます。
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対象者 |
対象項目 |
対象範囲 |
実施方法 |
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公表 |
全て |
所有者氏名、名称及び住所を除いた項目 |
全て |
窓口における閲覧(基本) |
写しの交付(有料) |
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情報提供 |
適切な森林施業の実施等に資すると認められるもの ※1 |
全ての項目 |
※2 |
書面・データによる提供 |
※1 森林の土地の所有者、隣接する森林の土地所有者、森林施業・経営委託の受委託業者
※2 所有者、隣接所有者については、自ら所有する森林・隣接する森林に限る。
経営計画の認定を受けた所有者・経営委託受委託業者については、同一都道府県の全ての範囲が対象となる。
閲覧・情報提供のいずれの場合も、受付窓口で本人確認書類(原本)の提示を行ったうえで、以下の書類により申請してください。
林地台帳閲覧申請書
(2)所有者本人(法人)が所有する森林または隣接の森林情報を確認する場合
(3)森林経営の委託を受けた法人が委託対象の森林または隣接の森林情報を確認する場合
(4)森林経営計画認定者がさらなる施業集約化を行う場合
林地台帳情報提供依頼申出書