あしあと
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森林の立木を伐採・開発をしようとする場合は、手続きが必要です。
伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。地域森林計画は町内のほとんどの森林や平地林が含まれています。
その森林について、伐採を計画される際に、開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合0.3ha以上は千葉県との協議が必要となります。
森林の区分 |
行為の区分 |
伐採または開発行為面積 |
事業主体 |
手続(適用及び提出先) |
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伐採届 |
小規模 |
林地開発 |
林地開発 |
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地域森林計画対象民有林 |
立木の伐採のみ |
面積に関わらず全て |
すべて |
芝山町 |
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開発行為(土石の採掘、開墾、その他の土地の形質の変更を伴う行為) |
0.3ha未満 |
すべて |
芝山町 |
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0.3ha以上1ha以下 |
一般 |
芝山町 |
千葉県 |
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国・地方公共団体等 |
芝山町 |
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1haを超える |
一般 |
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千葉県 |
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国・地方公共団体等 |
芝山町 |
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千葉県 |
森林の所有者または所有者と契約等を締結している事業者
伐採の90日~30日前まで
令和5年度の森林法改正により、必要書類が変更となりました。
皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
・森林の位置図
・届出者の確認書類
個人の場合:身分証明書(運転免許証)等の写し
法人の場合:登記事項証明書等の写し
・土地の登記事項証明書
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合のみ)
契約書等の届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
・隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接する森林の所有者との権原状況がわかる書類
なお、次のいずれかに該当する場合は添付を省略することが可能です。
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)宣誓書の提出などにより届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
伐採及び伐採後の造林の届出書(※伐採の90~30日前に提出)
伐採届に記載された事業が完了した後、状況報告書による市町村への事後報告が必要となります。
伐採(造林)完了後、30日以内
伐採前・伐採(造林)後の写真
令和3年に森林法施行規則及び告示様式が改正されたことに伴い、状況報告書の様式が変更されました。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
伐採に係る森林の状況報告書(※伐採後30日以内に提出)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(※造林後30日以内に提出)