あしあと
農地を耕作目的で売買、賃貸借、贈与等をする場合、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。
これらの許可を受けない売買、賃貸借、贈与等は無効となります。
1.農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合
2.農地所有適格法人以外の法人が取得する場合
3.必要な農作業常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合
4.農地取得後の農地面積が50a以上にならない場合(※令和5年4月1日から廃止されました)
5.周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
許可を受けるためには、毎月25日(閉庁日の場合は、その前日)までに許可申請書を農業委員会事務局へ提出し、翌月5日前後に開催される農業委員会定例会にて審査される必要があります。
農地法第3条の許可申請に必要な書類は次のとおりです。
なお、法人申請の場合は、別途要件や必要書類がございますので、農業委員会事務局まで問い合わせてください。
農地法第3条許可申請書(様式)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)農業委員会農業委員会事務局
電話: 0479-77-3920
ファクス: 0479-77-3957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!