あしあと
農地を農業以外の目的で使用する場合、千葉県知事の農地転用許可を受ける必要がございます。この場合、農地とは登記地目ではなく現況地目のことをいい、長く休耕されていても農地法の手続が必要になる場合もあります。
また、農用地区域内の農地(農振地区)に該当する場合には、併せて農振除外申請も必要となりますので、必ずご確認をお願いいたします。
・計画的な土地利用を図るため、妥当な位置で面積は最小限の農地転用であることが必要です。
・農地造成と称して残土処分や産業廃棄物処分が行われ、結果的に農地として使えない土地になってしまうことを防ぐ必要があります。
※事業を行おうとする農地の立地や事業内容で許可の基準も変わりますので、詳しくは農業委員会事務局に問い合わせてください。
農地違反転用防止リーフレットについて