あしあと
農地を宅地、資材置場、駐車場など、農地以外に転用する場合は、千葉県知事の許可が必要です。
・農地法第4条:土地所有者自ら転用しようとする場合。
・農地法第5条:所有権移転や賃借権設定等を伴い転用しようとする場合。
また、農地を一時的に転用する場合も手続きが必要となります。
許可を受けるためには、毎月25日(閉庁日の場合は、その前日)までに許可申請書を農業委員会事務局へ提出してください。
申請にあたっては、申請書、添付書類に不備がありますと翌月扱いとなりますので、事前に窓口でご相談のうえ、余裕をもって申請手続きを行うようお願いします。
申請者出席のもと、現地確認を実施します。日程については、申請書の提出後に調整いたします。
違反転用の罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金となります。
また、農用地区域内の農地(農振地区)に該当する場合には、併せて農振除外申請も必要となりますので、産業振興課農政係へご確認をお願いいたします。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)農業委員会農業委員会事務局
電話: 0479-77-3920
ファクス: 0479-77-3957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!