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あしあと

    農地法第4条及び5条許可申請について

    • [2020年11月11日]
    • ID:4034

    農地転用許可制度

     農地を宅地、資材置場、駐車場など、農地以外に転用する場合は、千葉県知事の許可が必要です。

     ・農地法第4条:土地所有者自ら転用しようとする場合。

     ・農地法第5条:所有権移転や賃借権設定等を伴い転用しようとする場合。

     また、農地を一時的に転用する場合も手続きが必要となります。

    申請書類

     農地転用は千葉県知事が許可等を行うため、申請に関する様式は千葉県のものを使用しています。

     詳しくは、千葉県のホームページからご確認ください。

     千葉県農地転用事務指針及び様式(別ウインドウで開く)

    申請書の受付

     許可を受けるためには、毎月25日(閉庁日の場合は、その前日)までに許可申請書を農業委員会事務局へ提出してください。

     申請にあたっては、申請書、添付書類に不備がありますと翌月扱いとなりますので、事前に窓口でご相談のうえ、余裕をもって申請手続きを行うようお願いします。

    現地確認の実施

     申請者出席のもと、現地確認を実施します。日程については、申請書の提出後に調整いたします。

    注意事項

     違反転用の罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金となります。

     また、農用地区域内の農地(農振地区)に該当する場合には、併せて農振除外申請も必要となりますので、産業振興課農政係へご確認をお願いいたします。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)農業委員会事務局

    電話: 0479-77-3920

    ファクス: 0479-77-3957

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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