あしあと
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
届出時に必要なものは、以下のとおりです。
1.届出書(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
2.農地の権利を取得した状況がわかるもの(全部事項証明書等)
3.印鑑
※届出期間は、農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内です。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書