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あしあと

    農地の相続等に伴う届出について

    • 初版公開日:[2020年09月23日]
    • 更新日:[2023年10月17日]
    • ID:3953

    農地法第3条の3第1項の規定による届出

     相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。)

     届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

     届出時に必要なものは、以下のとおりです。


     1.届出書(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

     2.農地の権利を取得した状況がわかるもの(全部事項証明書等)

     3.印鑑


     ※届出期間は、農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内です。

    農地法第3条の3第1項の規定による届出書

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)農業委員会事務局

    電話: 0479-77-3920

    ファクス: 0479-77-3957

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