共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    農地所有適格法人は毎年の報告が必要です

    • 初版公開日:[2023年10月17日]
    • 更新日:[2023年10月17日]
    • ID:4099

    農地所有適格法人の報告

     農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヶ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することとなっております。

     ※農地等が複数の市町村にある場合は、それぞれの農業委員会に報告が必要です。

    提出書類

    1.農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)

    2.定款の写し

    3.組合員名簿または株主名簿の写し

    4.出勤記録の写し(農業従事者の従事状況が把握できる物)

    5.損益計算書の写し

    6.農地等の利用状況が把握できる現況写真

    7.その他参考となるべき書類

    農地所有適格法人報告書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)農業委員会事務局

    電話: 0479-77-3920

    ファクス: 0479-77-3957

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム