あしあと
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヶ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することとなっております。
※農地等が複数の市町村にある場合は、それぞれの農業委員会に報告が必要です。
1.農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)
2.定款の写し
3.組合員名簿または株主名簿の写し
4.出勤記録の写し(農業従事者の従事状況が把握できる物)
5.損益計算書の写し
6.農地等の利用状況が把握できる現況写真
7.その他参考となるべき書類
農地所有適格法人報告書