あしあと
(1)利率:融資後3年間、「災害復旧貸付」の利率を0.9%引下げ
(2)利率引下げ適用の限度額:1千万円(中小企業団体にあっては3千万円)
令和元年度台風第19号に伴う被害により被害を受けた千葉県等の区域に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業所または事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他適当な機関から受けた方
【市町村による証明書として認められるもの】
・罹災証明書
・罹災届出証明書 等
(事情があり、上記書類が発行されない場合)
・被害証明書
※それぞれの証明書で19号による被害であることが明記されてる必要があります。
※被害証明書については、先に記載したとおり
・罹災証明書(https://www.town.shibayama.lg.jp/0000001165.html)
・罹災届出証明書(https://www.town.shibayama.lg.jp/0000001165.html)
の発行が何らかの理由で難しい場合に必要となります。
【必要書類一覧】
・【別紙2】被害証明(申請)書
・写真(被害状況のわかるもの)
・委任状(第3者が申請する場合) ※印任意様式で可
※被害状況によっては、現地確認を必要とする場合もございます。予めご了承ください。
【別紙2】被害証明(申請)書
【国民生活事業:小規模事業者向け】
融資限度額:3千万円(※1)
利率:基準利率
融資期間(うち据置期間):10年以内(2年以内)(※2)
【中小企業事業:中小企業者向け】
融資限度額:1億5千万円(別枠)
利率:基準利率
融資期間(据置期間):10年以内(2年以内)(※2)
(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
(※2)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。
制度案内【参考】
【制度一般について】
日本政策金融公庫 千葉支店
(中小企業者の方)043-241-0078
(小規模事業者の方)043-243-7121
【被害証明書の発行について】
芝山町役場 産業振興課
0479-77-3918