あしあと
業況の悪化している事業を営んでおり、経営の安定に支障が生じている中小企業者。
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たしていること。
(イ) 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
最新の対象業種の確認方法等については、下記からご確認ください。
※なお、誤った業種で申請した場合、受付できませんので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定期間は、令和6年9月30日まで(548業種)です。
・指定期間
セーフティネット保証の指定期間とは、中⼩企業者の住所地を管轄する市区町村⻑に対して事業者が認定申請を⾏うことができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を⾏った場合には、認定書の発⾏、及び⾦融機関⼜は信⽤保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・有効期間
認定書の有効期間は認定の⽇から30⽇です。認定書の有効期間内に、⾦融機関⼜は信⽤保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(1):認定申請書(1部)
(2):申請日の属する月の前月の売上がわかる資料
※任意様式で可としますが、余白に会社名・代表者名を記載の上、代表者印を押印してください。
(3):売上高の見込み表〈(2)の申請日の属する月の売上見込み並びにその翌月の売上見込み〉
※任意様式で可としますが、余白に会社名・代表者名を記載の上、代表者印を押印してください。
(4):(3)(4)の月の前年同期3か月の売上高を証明する書類
※売上台帳等
※任意様式で可としますが、余白に会社名・代表者名を記載の上、代表者印を押印してください。
(5):法人(個人)の実在及び事業実態確認書類
商業登記簿謄本、履歴全部事項証明書(写し可)(法人の場合)、確定申告書の写し(個人の場合)等
※3か月以内に取得したものに限る。インターネット謄本可
(6):委任状(会社(事業所)の代表、もしくは、従業員以外の方が申請をされる場合に必要となります。)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(特例)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合(特例)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(特例)
○認定申請書(2部)
○最近3ヶ月及び前年同期3ヶ月の売上高等の金額が証明できる書類。(売上台帳、試算表等)
○定款(写し)
○商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書
○決算書、確定申告の写し(直近2期分)
○許認可証の写し(許認可業種の場合)
○委任状(代理で申請する場合)
○【ロを申請する場合】原油等の最近3ヶ月及び前年3ヶ月の仕入額と数量がわかる書類
○【ハを申請する場合】理由書
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
芝山町役場南庁舎1階 産業振興課産業振興係まで申請書類一式をご提出ください。
※郵送による申請も受付いたします。ただし、必要額の切手を貼り付けした返信用封筒(返信先記載済)を必ず同封してください。切手貼り付け済みの返信用封筒が同封されていない場合は、郵送受付は致しません。
※認定書の発行は、融資を確約するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査の結果、融資が行われない場合もございます。予めご了承ください。