あしあと
この制度は、災害や大規模な経済危機などによって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、千葉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティーネット(経営安定関連)保証は、以下1~8号までのようにさまざまな状況・事態に応じて、経済産業省が発動し、該当となる市区町村が認定をおこないます。
現在発動されている中で芝山町が該当となっているのは、セーフティーネット保証5号認定です。
保証限度額は以下のとおりです。
一般保証限度額 | 別枠保証限度額 | |
---|---|---|
普通保証 | 2億円以内 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 | 8,000万円以内 |
無担保 無保証人保証 | 2,000万円以内 | 2,000万円 |
※セーフティーネット保証6号の場合のみ、普通保証の別枠限度額は3億円以内です。
業況の悪化している事業を営んでおり、経営の安定に支障が生じている中小企業者。
また、以下の要件を満たしている事業者。
認定の対象となる指定業種に該当していなければ、申請いただくことはできません。
対象となる最新の業種については、以下HPのリンクからご確認ください。
※なお、誤った業種で申請された場合、受付できませんのでご注意ください。
中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの基準を満たしていること。
※(ロ)または(ハ)の基準を満たしており、申請をご検討されている方は、事前に以下担当課まで問い合わせてください。
【担当課】産業振興課産業振興係 0479-77-3919
次の1(指定業種のみ)または2(指定業種及び非指定業種の兼業)のいずれかに該当すること。
※創業者の場合(業歴が4か月以上1年3か月未満の方)は、次の1または2のいずれかに該当すること。
次の1(指定業種のみ)または2(指定業種及び非指定業種の兼業)のいずれかに該当すること。
1.指定業種を行っており、次のいずれにも該当すること。(様式ロー(1))
2.指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近1か月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ次のいずれにも該当すること。(様式ロー(2))
外的要因による原材料費や人件費等の増加によって売上高営業利益率の減少が生じている場合で、次の1(指定業種のみ)または2(指定業種及び非指定業種の兼業)のいずれかに該当すること。
芝山町にご提出いただく申請書の提出期限(セーフティーネット保証5号の指定期間)は、令和7年6月30日まで(553業種)です。
<指定期間とは>
セーフティネット保証の指定期間とは、中⼩企業者の住所地を管轄する市区町村⻑に対して事業者が認定申請を⾏うことができる期間をいいます。
なお、指定期間内に市区町村に認定申請を⾏った場合には、認定書の発⾏及び⾦融機関⼜は信⽤保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
必要書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
認定申請書 | 1 | 以下よりダウンロードください。 |
認定申請書添付書類 | 1 | 以下よりダウンロードください。 |
【個人】確定申告書の写し 【法人】確定申告書及び決算書の写し | 1 | 直近のものをご提出ください。 |
【法人のみ】商業登記簿謄本 または履歴事項全部証明書の写し | 1 | 3か月以内に取得したものをご提出ください。 インターネット謄本でも可能です。 |
売上高等が確認できるものの写し | 1 | 試算表や売上台帳など税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるものをご提出ください。 |
事業内容が確認できるものの写し(許認可証など) | 1 | 取り扱っている製品、サービス等を説明できる書類をご提出ください。 |
【(ロ)のみ】原油等の購入価格(単価)がわかるもの | 1 | 最近3か月間及びその前年同期の仕入伝票や請求書等の写しをご提出ください。 |
【代理申請の場合】委任状 | 1 | 所定の書式はありません。会社の代表もしくは従業員以外の方が申請される場合に必要となります。 委任者、受任者、委任する内容、委任する日付を記入ください。 また、法人であれば代表者印、個人であれば署名及び押印をお願いします。 申請時に、受任者の本人確認をおこないますので、社員証や運転免許証をお持ちください。 |
(イ)ー2 指定業種と非指定業種の兼業者
(イ)ー3 【創業者】指定業種のみ
(イ)ー4 【創業者】指定業種と非指定業種の兼業者
(ロ)ー2 指定業種と非指定業種の兼業者
(ハ)ー2 指定業種と非指定業種の兼業者
(イ)ー2 指定業種と非指定業種の兼業者
(イ)ー3 【創業者】指定業種のみ
(イ)ー4 【創業者】指定業種と非指定業種の兼業者
(ロ)ー2 指定業種と非指定業種の兼業者
(ハ)ー2 指定業種と非指定業種の兼業者
芝山町役場南庁舎1階 産業振興課産業振興係まで申請書類一式をご提出ください。
※郵送による申請も受付いたします。ただし、必要額の切手を貼り付けした返信用封筒(返信先記載済)を必ず同封してください。切手貼り付け済みの返信用封筒が同封されていない場合は、郵送でのご回答ができません。
※認定書の発行は、融資を確約するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査の結果、融資が行われない場合もございますので予めご了承ください。