あしあと
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日以降、時短営業に協力いただいておりました飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)の方に「千葉県感染拡大防止対策協力金」が支給されます。対象要件や主な申請書類等詳しくは、次の特設サイトをご覧ください。
・千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(別ウインドウで開く)(https://chiba-kyouryokukin.com/)をご覧ください。
※3月29日現在、3月22以降分については次のとおりとなっております。
・(3月22日以降の時間短縮分)https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0318-1.html
・(4月1日以降の時間短縮分)https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0324.html
【方法】オンラインまたは郵送
※申請手続等を定めた「申請要領・様式」は、専用ポータルサイト(別ウインドウで開く)(https://chiba-kyouryokukin.com/)に掲載するとともに、市区町村役場、商工会及び商工会議所等で入手いただけます。
【期間】各対象期間ごとに異なるので、専用ポータルサイト(別ウインドウで開く)(https://chiba-kyouryokukin.com/)でご確認ください。
(1)給付額
各期間ごとに異なります。 千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(別ウインドウで開く)(https://chiba-kyouryokukin.com/)をご覧ください。
(2)対象要件
以下の要件を全て満たしている必要があります。
○県内全域の飲食店(酒類を提供しない飲食店を含む)
○要請の各対象期間において、 県の要請に応じて営業時間の短縮及び酒類提供時間の短縮にご協力いただくことが原則です。
○各対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
・「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大防止ガイドラインが策定されている場合には、 それを確実に実践し、感染拡大防止対策(別ウインドウで開く)を徹底すること
・取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの 掲載により、取組状況を県民へ公表すること
(3)主な申請書類
酒類を提供する飲食店への協力金の交付に際しては、営業時間の短縮だけでなく、酒類提供時間もご協力頂くことが要件となっています。
営業時間の短縮と併せて、酒類の提供時間も店頭のポスター等に記載・掲示していただき、その写しをもって交付の際の確認書類とする予定です。
もし、酒類の提供時間が記載・掲示されていないと、確認のため協力金の支払いに時間を要したり、最悪の場合支払いがされないといった事態が想定されますのでご注意ください。
掲示用の様式を参考に添付しますので、ご活用ください。
•営業時間短縮または休業の状況が確認できる書類の参考様式
専用コールセンター
【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】 0570-003894
【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土・日・祝含む)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)産業振興課産業振興係
電話: 0479-77-3918 ・ 0479-77-3919
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!