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    千葉県感染拡大防止対策協力金について

    • 初版公開日:[2021年05月26日]
    • 更新日:[2022年2月15日]
    • ID:4121

    千葉県感染拡大防止対策協力金について

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、時短営業等に協力いただいておりました飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)の方に「千葉県感染拡大防止対策協力金 (第15弾:要請期間は令和4年1月21日から2月13日まで)」が支給されます。対象要件や主な申請書類等詳しくは、次の特設サイトをご覧ください。

    千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(https://chiba-inshokukyouryokukin.com/)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ※過去の協力金(第1弾~第14弾)とアドレスが異なります。

    ※最新の状況は次の千葉県HPをご確認ください。

    千葉県HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin/index.html(別ウインドウで開く)

    申請方法・期間

    【方法】オンラインまたは郵送

    ※申請手続等を定めた「申請要領・様式」は、専用ポータルサイト(https://chiba-inshokukyouryokukin.com/)(別ウインドウで開く)に掲載するとともに、市区町村役場、商工会及び商工会議所等で入手いただけます。

    ※過去の協力金(第1弾~第14弾)とアドレスが異なります。

    【期間】

    ・受付期間:令和4年2月14日(月曜日)午後3時から~令和4年3月30日(水曜日)

    協力金の概要

    1 概要

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの営業時間短縮等の要請に御協力いただいた飲食店に対し、事業規模に応じた協力金を店舗ごとに支給する。

    2 第15弾の概要(時短要請期間:令和4年1月21日~令和4年2月13日)

    協力金の概要

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの営業時間短縮等の要請に御協力いただいた飲食店に対し、事業規模に応じた協力金を店舗ごとに支給する。

    第15弾の概要(時短要請期間:令和4年1月21日~令和4年2月13日)

    (1)対象事業者

    原則として、令和4年1月21日から2月13日までの全期間、要請に御協力いただいた県内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    ※ただし、支給を受けるためには「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」または「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」のいずれかである必要があります。

     現在、確認店になっていない場合でも2月17日までに確認店となった場合はその日から支給対象となります。

     詳しくは、こちらをご覧いただくか下記へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

     →https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho.html(別ウインドウで開く)

     →飲食店調査事務局コールセンター

       電話:043-239-6236(受付時間:午前11時から午後8時(土・日・祝日含む)

     

    (2)主な支給要件及び支給額

    ア.主な支給要件

    (ア)午後9時から翌朝5時まで営業自粛すること。

    (イ)同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。

        同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
       ※ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。

    (ウ)以下の感染防止対策を全て実施している認証店または確認店であること。

    • 換気の徹底
    • アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
    • 手指消毒の徹底
    • 食事中以外のマスク(※)着用の推奨(※不織布マスクを推奨)

    (エ)令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間、午後9時から翌朝5時までの間に営業時間を設け、営業していること(当該期間にお    いて全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。

    イ.支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×24日分

    (1月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、1月26日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から2月13日までの日数分を支給します。)

    【中小企業または個人事業主】

      


    令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたりの売上高(※1)
     8万3,333円以下の店舗 2.5万円
     8万3,333円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高×0.3
     25万円超の店舗 7.5万円

    1店舗あたり60万円から180万円(全期間御協力いただいた場合)

    【大企業】※中小企業、個人事業主も選択可能

    令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(※2)×0.4
    (上限額は、20万円、または、令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
    1店舗あたり最大480万円(全期間御協力いただいた場合)

    ※1:「1日あたりの売上高」の計算方法

     ・令和3年または平成31年1、2月の飲食部門の売上高の合計額÷59日
      または

     ・令和2年1、2月の飲食部門の売上高の合計額÷60日

    ※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

     ・(令和3年または平成31年2、3月の飲食部門の売上高の合計額(2月14日~3月6日分)
      - 令和4年2、3月の飲食部門の売上高(2月14日~3月6日分)の合計額)÷21 日
      または
     ・[(令和2年2、3月の飲食部門の売上高の合計額(2月14日~3月6日分)÷22 日]
      -[(令和4年2、3月の飲食部門の売上高(2月14日~3月6日分)の合計額)÷21 日]
      ※上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
     ・令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
      (令和3年または平成31年2、3月の飲食部門の売上高の合計額
      - 令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷59 日
      または
     ・[(令和2年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷60 日]
      -[(令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷59 日]

    ※3 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、申請要領で御確認ください。
    ※4 協力金の申請時に休業または営業時間の短縮や、感染防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出

       していただきますので、現 在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
    ※5 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。

       その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

    注意事項

    ・協力金の申請時に休業または営業時間の短縮や、感染防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。

    ・新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

    ・掲示用の様式を参考に添付しますので、ご活用ください。

     ※もし、酒類の提供時間が記載・掲示されていないと、確認のため協力金の支払いに時間を要したり、最悪の場合支払いがされないといった事態が想定されますのでご注意ください。

    お問い合わせ先

    ■専用コールセンター
    ・名称:千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター(第15弾)
    ・電話番号:0570-783939(午前9時から午後6時まで(土・日・祝日含む))

    ※過去の協力金(第1弾~第14弾)と電話番号が異なります。

    千葉県HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin/index.html(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095) 産業振興課 産業振興係
    電話: 0479-77-3919