あしあと
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から午後8時(酒類の提供は11時から午後7時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに支給する「千葉県感染拡大防止対策協力金」について、対象要件や主な申請書類をお知らせします。
なお、詳しくは、千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(別ウインドウで開く)(https://chiba-kyouryokukin.com/feb/index.html)をご覧ください。
【方法】オンラインまたは郵送
※申請手続等を定めた「申請要領・様式」は、専用ポータルサイト(別ウインドウで開く)(https://chiba-kyouryokukin.com/feb/index.html)に掲載するとともに、、市区町村役場、商工会及び商工会議所等で入手いただけます。
【期間】令和3年2月10日(水曜日)から令和3年3月10日(水曜日)まで
(オンライン申請は2月15日(月曜日)正午から受付開始予定)
(1)給付額
通常午後8時より後も営業している方
1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合
最大162万円の支給
※東葛地域(市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)及び千葉市の飲食店の方は、千葉県HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。
(2)対象要件
以下の要件を全て満たしている必要があります。
○県内全域の飲食店(酒類を提供しない飲食店を含む)
○要請の対象期間(東葛地域及び千葉市で酒類を提供する飲食店:1月8日~2月7日、それ以外の場合:1月12日~2月7日)の全期間に おいて、 県の要請に応じて5時から午後8時までに営業時間を短縮いただくことが原則です。
(やむを得ず1月12日から要請に応じられなかった場合でも、15日までに要請に応じ協力を開始した場合には支給対象となります)
※酒類を提供する場合は11時から午後7時までとすること
○対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
・「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大防止ガイドラインが策定されている場合には、 それを確実に実践し、感染拡大防止対策(別ウインドウで開く)を徹底すること
・取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの 掲載により、取組状況を県民へ公表すること
※1月12日~2月7日の営業時間短縮要請に対する協力金については、大企業も対象となります。
酒類を提供する飲食店への協力金の交付に際しては、営業時間の短縮(午後8時~5時までは営業しない)だけでなく11時~午後7時までの酒類提供にご協力頂くことが要件となっています。
営業時間の短縮と併せて、酒類の提供時間も店頭のポスター等に記載・掲示していただき、その写しをもって交付の際の確認書類とする予定です。
もし、酒類の提供時間が記載・掲示されていないと、確認のため協力金の支払いに時間を要したり、最悪の場合支払いがされないといった事態が想定されますのでご注意ください。
掲示用の様式を参考に添付しますので、ご活用ください。
•営業時間短縮または休業の状況が確認できる書類の参考様式
専用コールセンター
【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】 0570-003894
【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土・日・祝含む)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)産業振興課産業振興係
電話: 0479-77-3918 ・ 0479-77-3919
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!