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あしあと

    第22回千葉県知事選挙について

    • 初版公開日:[2025年02月25日]
    • 更新日:[2025年2月25日]
    • ID:5951

    3月16日(日曜日)は、第22回千葉県知事選挙の投票日です。

    投票時間は、午前7時から午後8時までです。

    【第22回千葉県知事選挙統一標語】

    『せんきょのひ カレンダーに まるしたよ!』

    大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。


    第22回千葉県知事選挙特設ページ(千葉県選挙管理委員会)(別ウインドウで開く)

    選挙人名簿登録者数および当日有権者数

    期日前投票状況

    投票状況速報

    投開票結果

    投票できる方

    日本国籍を有し、次の2つの要件に当てはまり、本町の選挙人名簿に登録されている方が投票できます。

    ただし、投票日までに県外へ転出された方は投票できません。

    1 平成19年3月17日までに生まれた方

    2 令和6年11月26日までに本町に住民登録をし、または転入届出をされた方で引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に

      登録されている方。または引き続き3ヶ月以上本町の住民基本台帳に登録された後、千葉県の他市区町村に転出し、転出

      から4ヶ月経過していない方。 

      

    期日前投票について

    投票日当日(3月16日)に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどで投票所に行けない見込みの方は、期日前投票をすることができます。

    入場整理券の裏面に期日前投票の「宣誓書」がございますので、こちらに必要事項を記入の上、期日前投票所ご持参ください。

    記入欄が小さく書きにくい方には、A4サイズの宣誓書も用意しておりますので、期日前投票所にて申し出てください。

    • 期日前投票期日    令和7年2月28日(金曜日)から3月15日(土曜日)まで
    • 期日前投票所         芝山町役場 南庁舎 ロビー (芝山町中央研修所 1階)
    • 期日前投票時間  午前8時30分から午後8時まで

    不在者投票について

    滞在先・転出先での不在者投票について

     お仕事や通学、旅行などで他の市区町村に滞在中で投票日までに芝山町に帰ることができない方、転出から日が浅く、

    新住所地で選挙人名簿に登録されていない方については「不在者投票」を利用することができますので、芝山町選挙管理

    委員会に「不在者投票宣誓書・請求書」を提出してください。

    (ファクス、電子メールでの受付は不可。郵送やご家族等からの提出は可。)

     不在者投票宣誓書・請求書の受付後、滞在先・新住所地に郵送いたします。この場合、郵送に日数がかかりますのでお

    早めに不在者投票宣誓書・請求書の請求を行ってください。

     請求後、投票用紙の入った封筒が滞在先・新住所地に郵送されますので書類等を持参の上、最寄の選挙管理委員会にて

    投票を行ってください。

     【請求先】

    289-1692 千葉県山武郡芝山町小池992 芝山町選挙管理委員会

     

     

    投票用紙等の請求書兼宣誓書

    Adobe Reader の入手
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    病院・施設での不在者投票について

     千葉県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や施設に入院・入所されている方で、

    投票日当日に投票所に行くことができない方はその施設内で不在者投票をすることができます。

     この場合、病院・施設で不在者投票の日程を調整いたしますのでお早めに病院・施設の管理者に投票を希望する旨を

    申し出てください。


    選挙期日(3月16日)までに18歳を迎える方の不在者投票

    3月16日の投票日当日までに18歳に達する方が、期日前投票を行おうとする日では、まだ17歳である方は期日前投票を行うことができません。このような場合は、入場整理券をご持参いただき芝山町役場南庁舎ロビー(芝山町中央研修所1階)までお越しください。「不在者投票宣誓書・請求書」に記載いただき、不在者投票を行うことができます。


    郵便等による不在者投票について

    身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。

    ただし、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており、障害の程度が下記の要件に該当する場合、介護保険法に

    おける要介護者で要介護状態区分が「要介護5」に該当する方で、いずれも自書できる方が対象となります。

    なお、郵便投票証明書は、あらかじめ選挙管理委員会で郵便投票証明書の交付を受ける必要があります

    すでに交付を受けている人で郵便投票証明書の有効期間が過ぎている人についても、早急に交付手続きをしてください。

     ・身体障害者手帳を取得の方

        両下肢、体幹、移動機能の障害        1級または2級

        心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸等の障害  1級または3級

        免疫または肝臓の障害              1級から3級

     ・戦傷病者手帳を取得の方

        両下肢、体幹の障害        特別項症から第2項症

        心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、肝臓、直腸等の障害  特別項症から第3項症


    なお、上記の要件に該当する方のうち、自書することができない方で下記の要件に該当する場合は、あらかじめ届出た選挙権

    を有する他の人に代理記載をさせることができます。

      ・身体障害者手帳を取得の方

        上肢または視覚の障害        1級 

      ・戦傷病者手帳を取得の方

        上肢または視覚の障害        特別項症から第2項症

    郵便等による不在者投票を行なうためには投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を添付して投票用紙の請求を行なわなければなりません。要件に該当される方で「郵便等投票証明書」をお持ちでない場合は、早めに選挙管理委員会に問い合わせてください。


  • 不在者投票期間  2月28日(金曜日)から3月15日(土曜日)の土曜日、日曜日を含む毎日
  • 不在者投票時間  午前8時30分から午後8時
  • 不在者投票場所  芝山町役場 南庁舎ロビー
  • 芝山町から千葉県内の市区町村へ転出された方へ

    芝山町の選挙人名簿に登録された方が転出し、令和6年12月2日以降に県内の他の市区町村に転入の届出をした場合、

    次の要件のすべてに該当する場合は、芝山町の投票所で投票することができます。この際、市区町村長が発行する

    「引き続き県内に住所を有することの証明書」を提示してください。

    なお、以下の要件に該当している方へは、投票所入場整理券(転出者用)が郵送される予定です。

     投票することができる要件

    1. 新住所地の選挙人名簿に登録されていない方
    2. 芝山町の選挙人名簿に登録されている方。


    大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。

     

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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