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あしあと

    住宅用防災(火災)警報器等の設置の義務付けについて

    • [2009年1月1日]
    • ID:125

      平成18年6月1日以降に建築する住宅には、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。また、既存の住宅については、平成20年5月31日までに設置することとされております。

      この住宅には、一般住宅 ・ 長屋 ・ 共同住宅 ・ 寄宿舎 ・ 寮 ・ 下宿等が該当します。

    住宅用防災(火災)警報器の設置義務について

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    悪徳業者に注意を!

    ※ 今回の設置義務化を契機に悪徳業者による訪問販売等が予想されますので、十分に注意してください。また、町や消防署、消防団が売り歩くことや特定業者に販売を委託することは一切ありません。

    問い合わせ

    山武郡市広域行政組合消防本部予防課 

    電話 0475-52-8753

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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