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    軽自動車税(種別割)

    • 初版公開日:[2016年04月01日]
    • 更新日:[2016年4月1日]
    • ID:631

    軽自動車税(種別割)

    軽自動車税(種別割)とは

     軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方に納めていただく税金(年税)です。(4月2日以降に廃車、譲渡などをしても、その年度までは課税されます。)

     したがって軽自動車税(種別割)は、普通自動車のような年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付は、ありません。

    納付

    軽自動車税(種別割)は毎年5月末(末日が土曜日、日曜日祝日の場合は翌開庁日)が納期限です。

    納税通知書は5月中旬頃郵送いたします。

    納税通知書には継続検査用の納税証明書がついていますので、車検にご利用ください。
    口座振替の方には6月中旬頃に納税証明書を郵送いたします。

    軽自動車税(種別割)の税額

    原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車について

    ■原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額
    車種区分税額
    原動機付自転車50cc以下
    (定格出力0.6キロワット以下)
    2,000円
    原動機付自転車50cc超90cc以下
    (定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下)
    2,000円
    原動機付自転車90cc超125cc以下
    (定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下)
    2,400円
    原動機付自転車ミニカー3,700円
    二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)3,600円
    二輪の小型自動車(250cc超)6,000円
    小型特殊自動車農耕作業用のもの2,400円
    小型特殊自動車その他のもの5,900円
    雪上車等3,600円

    三輪と四輪以上の軽自動車について

    平成27年4月1日以後に初度検査を受けた新車は、新税率で課税されます。
    なお、平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両は、従来の税率で課税されます。
    また、初度検査から13年を経過した車両(電気自動車等は除く)は、グリーン化(環境への負荷低減に資するための施策)を進める観点から重課税率が適用されます。

    ■三輪と四輪以上の軽自動車
    車種区分平成27年4月1日以降の新車平成27年3月31日までに初度検査を
    受けた軽自動車
    新税率
    (平成27年4月1日
    以後取得の新車)
    旧税率
    (右記以外のもの)
    重課税率
    (初度検査から13年を経過した車両)
    三輪3,900円3,100円4,600円
    軽自動車4輪乗用自家用10,800円7,200円12,900円
    営業用6,900円5,500円8,200円
    貨物用自家用5,000円4,000円6,000円
    営業用3,800円3,000円4,500円

    ※初度検査とは、車検証の「初度検査年月日」欄にある、車両を最初に登録した年月をいいます。中古車を購入した年月や、車検を受けた年月ではありませんのでご注意ください。

    軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

    グリーン化特例(軽課)に該当する車両は取得の翌年度のみ税額が軽減されます。

    三輪と四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

    <適用条件>令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(令和4度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。 


    (1) 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減 または 平成30年排ガス基準適合)

    (2) 乗用営業用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準+70%達成車

    (3)乗用営業用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準+90%達成車

    ※(2)、(3)については、平成30年排ガス基準50%以上低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限り、また揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

    ■軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
    車種区分(1)(2)(3)
    三輪1,000円2,000円3,000円
    軽自動車4輪乗用自家用2,700円対象外対象外
    営業用1,800円3,500円5,200円
    貨物用自家用1,300円対象外対象外
    営業用1,000円対象外対象外

    軽自動車等の取得、廃車または登録内容の変更をするときの申告先


    申告先一覧表

    車種

    申告する場所

    125cc以下のバイク
    (原動機付自転車)
    小型特殊自動車
    ミニカー

    芝山町 町民税務課

    (転出された場合、転出先市区町村で手続きが行える場合があります。事前に転出先市区町村の軽自動車税担当課に問い合わせください。)

    125ccを超えるバイク
    (軽二輪・自動二輪)

    千葉運輸支局
     千葉市美浜区新港198
     電話 050-5540-2022

    軽自動車
    (軽四輪)

    軽自動車検査協会 千葉事務所
    千葉市美浜区新港223-8
     電話 050-3816-3114

    原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの登録(廃車)手続きに必要なもの

    必要なものは・・・

    新規

     

     

     

     

     

    新規購入した場合

    販売証明書、本人確認書類

    他市町村から転入した場合

    他市町村の廃車証明書、標識(ナンバープレート)、本人確認書類

    廃車

    廃車または他市町村に転出する場合

    標識交付証明書(なくても可)、標識(ナンバープレート)、本人確認書類

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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