共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    有料道路における障害者割引制度について

    • [2021年2月12日]
    • ID:4142

    有料道路通行料金の割引(身体障害・知的障害をお持ちの方)

    制度概要

    下記対象者要件に該当し、事前に割引登録をした場合に、有料道路での通行料金が割引されます。

    割引率は50%です。

    ETCのご利用も可能で、登録できる自動車は障害者の方お1人につき1台となります。

    対象者要件

    (1)障害者ご本人が運転される場合

    身体障害者手帳の交付を受けられているすべての方が対象となります。


    (2)障害者本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合

    身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けられている方の内、重度の障害(※)をお持ちの方

    ※「重度の障害」とは・・・障害者手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社運賃減額」に第1種と記載されている場合は「重度の障害」となります。

    対象車両

    それぞれ、下記の条件を満たし、かつ、自動車検査証の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記載されているもの


    ●軽自動車を含む乗用自動車の場合:乗車定員が10人以下のもの

    ●貨物自動車の場合:後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下で、乗車設備と荷台に仕切りがないもの

                  乗車設備と荷台が仕切られていて、最大積載量が500キログラム以下のもの

    ●特種用途自動車の場合:乗車定員が10人以下で、自動車検査証の「車体の形状」欄に、車椅子移動者、身体障碍者輸送車またはキャンピング車と記載されているもの

    ●二輪自動車の場合:総排気量が125ccを超えるもの

    申請方法等

    申請窓口:芝山町役場 本庁舎1階 福祉保健課窓口


    下表の必要書類等を上記申請窓口へ持参して、障害者手帳に「有料道路割引証明シール」貼付を受けてください。

    割引適用期間は、新規・変更申請が申請日から起算して2回目の誕生日まで、更新申請が申請日から起算して3回目の誕生日までとなります。

    有期を迎えた際は更新が必要ですが、その手続きは2カ月前から可能です。

    新規・変更・更新 申請の際に必要な書類

    ETCを利用しない場合

    身体障害者手帳、または、療育手帳

    登録を希望される自動車の自動車検査証

    運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ必須)

    ETCを利用する場合

    身体障害者、または、療育手帳

    登録を希望される自動車の自動車検査証

    運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ必須)

    ETCカード(未成年以外は、障害者本人名義のものに限る)

    セットアップ証明書等、ETC車載器の管理番号がわかる書類

    ※割賦購入、または、長期リースにより自動車を利用している場合は、割賦契約書、または、リース契約書が必要です。

    【~ETCご利用の方へ~】留意事項

    申請していただいてから、ETCでの割引が適用されるまで2週間程度かかります。

    有料道路ETC割引登録係から、ETC利用可能日が記載された通知文がお手元に届くまでは、一般レーン窓口にて障害者手帳の貼付された割引証明シールを呈示することで割引を受けてください。

    コロナ禍における特例措置について

    通常、窓口におけるご申請を必須としておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図り、郵送によるご申請も受け付けることが可能です。

    この措置に係る詳細につきましては、こちらをクリック(別ウインドウで開く)してください。

    関連外部リンク

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課福祉係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム