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あしあと

    特別障害者手当

    • 初版公開日:[2020年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:3962

    特別障害者手当について

    概要

    20歳以上かつ在宅の方で、日常生活に常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害をお持ちの方本人に支給される手当です。

    「重度の障害が2つ以上重複する方」、「特に重度の病気や障害等が1つあり、それによって日常生活に大きな困難がある方」などが対象となります。

    対象となる方

    ●下記要件(1)~(7)までに規定する身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が2以上存するもの

    ●下記要件(1)~(7)までに規定する身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害(※)2つ存し、あわせて3つの障害が存するもの

    ●下記要件(3)~(5)までに規定する身体の機能の障害が1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの

    ●下記要件(6)~(7)に規定する病状または精神の障害が1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの


    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持していなくとも、本手当の申請をすることが可能です

    要件一覧(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第2(第1条関係)

    (1)・視力の良いほうの眼の視力が0.03以下のもの

      ・視力の良いの方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

      ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

      ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

    (2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

    (3)両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

    (4)両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの

    (5)体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

    (6)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

    (7)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    ※国民年金の2級程度の障害とは

    ●視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの

    ●視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

    ●ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

    ●自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

    ●両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

    ●平衡機能に著しい障害を有するもの

    ●そしゃく機能を失ったもの

    ●音声または言語機能を失ったもの

    ●両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

    ●一上肢の機能に著しい障害を有するものまたは一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を撤廃したもの

    ●一下肢の機能を全廃したものまたは一下肢を大腿の1年2月以上で欠くもの

    ●体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

    ●前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

    ●精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    支給額

    月額27,980円(令和5年4月現在)

    所得の制限について

    (1)手当を受ける方(障害を持つ方ご本人)、(2)手当を受ける方の配偶者、(3)手当を受ける方と生計を同一にする扶養義務者の方(手当を受ける方の父母等)の前年所得を確認し、下記限度額表の金額を超える場合には、その年度の手当支給が停止されます。

    所得制限限度額表(最終改正:平成14年8月1日)

    扶養親族等の数

    本人

    配偶者及び扶養義務者

    収入額

    所得額

    収入額

    所得額

    0

    5,180,000

    3,604,000

    8,319,000

    6,287,000

    1

    5,656,000

    3,984,000

    8,586,000

    6,536,000

    2

    6,132,000

    4,364,000

    8,799,000

    6,749,000

    3

    6,604,000

    4,744,000

    9,012,000

    6,962,000

    4

    7,027,000

    5,124,000

    9,225,000

    7,175,000

    5

    7,449,000

    5,504,000

    9,438,000

    7,388,000

    ※所得制限限度額については、控除や加算があります。所得課税証明等による所得額が上記金額を超えていても、対象となる場合がございます。ご自身の所得が境界域にある場合については、下記宛先までご相談ください。

    支給月

    年度中4回(5月・8月・11月・2月)

    支給が認められないケース

    ・施設に入所している。 ※

    ・病院で引き続き、3ヶ月以上入院している。

    ・本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている。


    ※グループホーム入所は手当の対象となります。

    新規申請時に必要な書類等

    ●特別障害者手当認定申請書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。

    ●重要事項同意書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。

    ●特別障害者手当所得状況届:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。

    ●口座振込申出書:芝山町福祉保健課で取得・記入できます。

    ●特別障害者手当認定診断書:指定の様式を芝山町福祉保健課で取得し、かかりつけ医に記入していただきます。

    ●(障害者本人が公的年金を受給している場合)年金証書や通帳など昨年1月から12月の年金収入額が確認できる書類:ご持参ください。

     ※1月~6月中に申請の場合は、一昨年1月から12月の年金収入額が確認できる書類となります。

    ●身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、いずれかお持ちの手帳:ご持参ください。

    ●障害者本人名義の通帳:ご持参ください。

    ●マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等:ご持参ください。

    ●印鑑:ご持参ください。

    ●その他必要に応じ必要な書類:担当職員が窓口でお話しを伺い、必要に応じてご記入いただく場合があります。


    ※診断書の省略について・・・

    療育手帳:等級○Aの1(マルエーの1)

    など特定の障害に係る手帳をお持ちの場合に限り、診断書の省略が可能な場合があります。

    その他

    ・障害を事由とする公的年金等との併給が可能です。

    ・受給決定後は、毎年8月12日~9月11日(土曜日、日曜日祝日除く)までの間に所得状況届を提出する必要があります。

    ・詳しくは、下記宛先までご連絡ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課福祉係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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