あしあと
介護や支援が必要になったときに、介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要です。
1.第1号被保険者(65歳以上の方)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
2.第2号被保険者(40から64歳の方)
介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で日常生活を送るために介護や支援が必要な方
特定疾病とは、次の16種類が指定されています。
・ 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
・ 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
・ 骨折を伴う骨粗しょう症
・ 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
・ 初老期における認知症
・ 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
・ 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
・ 早老症
・ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・ 脳血管疾患
・ 進行性核上麻痺(しんこうせいかくじょうまひ)、
大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
・ 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
・ 関節リウマチ
・ 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
・ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・ 末期がん
申請書はこちらから
要介護・要支援認定申請を行う際に使用する申請書です。(ワード形式)
要介護・要支援認定申請を行う際に使用する申請書です。(PDF形式)
区分変更を行う際に使用する申請書です。(ワード形式)
区分変更申請を行う際に使用する申請書です。(PDF形式)
要介護・要支援認定申請を取下げる際に使用する書類です。
1.相談します
福祉保健課介護保険係や地域包括支援センターに相談してください。
必要な介護や支援の度合い(要介護状態区分)によって、利用できるサービスが異なります。
現在の心身の状態や利用したいサービスなどについてお話を伺います。
2.申請します
申請の窓口は役場福祉保健課です。申請は、本人のほか、家族でもできます。
申請に行くことができない場合は、地域包括支援センターなどに代行を依頼することもできますので、福祉保健課に問い合わせてください。
3.要介護認定調査等を行います
申請をすると、認定調査等を行い対象者の心身の状態等を確認します。認定調査の結果などから、要介護状態区分が判定されます。
町の担当職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
町の依頼により、主治医が介護を必要とする原因疾患など心身の状況について記入します。
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューター入力し、一次判定を行います。
一次判定の結果や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
4.結果通知
認定結果は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスやや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。