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    介護保険料

    • 初版公開日:[2021年04月16日]
    • 更新日:[2021年4月16日]
    • ID:1398

    介護保険料

    介護保険は、公費(国・県・町)と65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳から64歳の方(第2号被保険者)に納めていただく介護保険料が財源となっています。

    介護保険料は、介護が必要な方の介護サービス費用などに使われます。

    介護サービス費用の総額のうち、23%を65歳以上の方にご負担いただきます。

    50%は公費。国、県、町が負担します。

    27%が40~60歳の方の保険料となっています。

    介護保険料は、介護が必要になったときに、誰もが安心してサービスを利用するための大切な財源です。

    介護保険料の決め方について

    65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)

    65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに基づいて、3年ごとに改定されます。

    このたび、令和3年度から令和5年度を計画期間とする「高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画」の策定に伴い、この3年間の介護保険料を決定しました。

    低所得者の軽減強化により第1~3段階について公費負担による軽減措置が実施されています。

    所得段階別保険料率
    保険料段階区分被保険者及び世帯構成員の状況保険料の調整率

    保険料

    (月額)

    保険料

    (年額)

    第1段階

    ・本人が生活保護の受給者
    ・本人が老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方、または、世帯全員が市町村民税非課税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

    基準額×0.31,710円20,520円
    第2段階

    ・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方

    基準額×0.5

    2,850円34,200円
    第3段階・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超の方基準額×0.73,990円47,880円
    第4段階・同世帯に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方基準額×0.9.5,130円61,560円
    第5段階・同世帯に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超の方基準額5,700円68,400円
    第6段階

    ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

     

    基準額×1.26,840円82,080円
    第7段階

    ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

     

    基準額×1.37,410円88,920円
    第8段階

    ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

     

    基準額×1.58,550円102,600円
    第9段階

    ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

     

    基準額×1.79,690円116,280円

     

    ※老齢福祉年金…明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。

    ※合計所得金額…収入から公的年金控除や給与所得控除や必要経費を控除した額で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。

    なお、平成30年8月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

    40~64歳の方の保険料(第2号被保険者)

    保険料納付について
    決まり方納め方
    国民健康保険の方所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
    職場の健康保険の方健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

    介護保険料の納め方について

     納め方は特別徴収普通徴収の2通りに分かれます。

    特別徴収(年金からの差し引き)

    【対象となる人】

     老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方

    ※ただし、老齢福祉年金などについては、年金から差し引く対象となりません。

    【納め方】

     年6回の年金支給時に介護保険料が、あらかじめ年金から差し引かれることで、納付となります。

     仮徴収

     徴収月・・・4月、6月、8月

     その年度の介護保険料が確定していないため、暫定的に前年度の2月と同じ額の保険料を納めます。

     本徴収

     徴収月・・・10月、12月、2月

     確定した介護保険料(年額)から仮徴収(4月、6月、8月)で差し引いた額の残りの額を、3回に分けて納めます。

    普通徴収(ご自身で納付書で納める)

    【対象者 】

     老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円未満の方

     年金の額が年額18万円以上の場合でも、下記の場合は一時的に普通徴収になります。

     ・年度の途中で65歳になった場合

     ・他の市区町村から転入した場合

     ・申告の修正などで、介護保険料の所得段階が変更になった場合

     ・年金が一時差し止めになった場合  など

    【納め方】

     被保険者あてにお送りする納付書で、期限までに、金融機関等で納めます。


    保険料を納めないでいると

     介護保険は、国や都道府県、町が負担する「公費」と、みなさんが納める「介護保険料」を主な財源として運営されています。介護や支援が必要になったとき、安心してサービスを利用できるように保険料は必ず納めましょう。

     災害などの特別な事情がないのに介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて次のとおり保険給付が制限されることがあります。


    1年以上滞納すると

     利用サービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分が払い戻されます。

    1年6か月以上滞納すると

     利用したサービス費をいったん全額自己負担します。保険給付分の払い戻しを申請しても一部または全部が一時的に差し止められます。

    2年以上滞納すると

     保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担の割合が引き上げられます。また、高額介護サービス費等も支給されません。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課介護保険係

    電話: 0479-77-3925

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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