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あしあと

    居宅介護サービス

    • 初版公開日:[2009年01月01日]
    • 更新日:[2025年1月15日]
    • ID:207

    居宅介護サービス(要介護1~5の方へのサービス)

    自宅を訪問してもらう

    • 訪問介護(ホームヘルプサービス)

        ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。

     

    • 訪問入浴介護

        移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

     

    • 訪問リハビリテーション

        リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

    医師の指導のもとの助言・管理

    • 居宅療養管理指導

        医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

     

    • 訪問看護

        看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

    施設に通う

    • 通所介護(デイサービス)

        デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。 

          

    • 通所リハビリテーション(デイケア)

        介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

         

    短期間施設に泊まる

    • 短期入所生活介護(ショートステイ)

        介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

     

    • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

        介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

    施設に入って利用するサービス

    • 特定施設入居者生活介護

        有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

    福祉用具をかりる

    • 福祉用具貸与

        次の13種類が貸し出しの対象となります。

       1.車いす

       2.車いす付属品(クッション、電動補助装置等)

       3.特殊寝台

       4.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)

       5.床ずれ防止用具

       6.体位変換器

       7.手すり

       8.スロープ

       9.歩行器

      10.歩行補助つえ

      11.認知症老人徘徊感知器

      12.移動用リフト(つり具の部分を除く) 

         入浴用リフト(垂直移動のみのもの)段差解消機(段差解消リフト)立ち上がり座いすも含まれます。

        13.自動排泄処理装置

      ※ 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を自己負担します。

        (用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)

      ※ 一部の福祉用具は、貸与と購入を選択できます。

      固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、利用方法(借りる、または購入する)を選ぶことができます。

     

     要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。次の品目は、原則として利用が認められません。

    • 車いす
    • 車いす付属品
    • 特殊寝台
    • 特殊寝台付属品
    • 床ずれ防止用具
    • 体位変換器
    • 認知症老人徘徊感知器
    • 移動用リフト
    • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)は、要支援1・2の方、要介護1~3の方は原則として利用が認められません。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉課介護保険係

    電話: 0479-77-3925

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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