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    (令和6年度~令和8年度)介護保険料のご案内

    • 初版公開日:[2021年04月16日]
    • 更新日:[2024年4月12日]
    • ID:5629

    介護保険の財源

    介護保険は、介護が必要となったときに誰もが安心してサービスを利用できるようにするための大切な制度です。

    介護保険は、国・県・町が負担する「公費」と、被保険者が納める「介護保険料」が主な財源となっています。

     (財源内訳)国・県・町が負担する公費              50%

           65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料    23%

           40歳から64歳(第2号被保険者)の介護保険料 27%



    介護保険料の決め方

    65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料

    65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに基づいて3年ごとに改定されます。

    このたび、令和6年度から令和8年度を計画期間とする「高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」の策定に伴い、この3年間の介護保険料が以下のとおり決定されました。

    なお、低所得者の介護保険料軽減強化のため、第1~3段階の介護保険料については公費負担による軽減措置が実施されています。

    【令和6年度~令和8年度】65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料
    段階該当する方調整率保険料 
    (月額)       (年額)
    第1段階



    世帯全員が
    住民税非課税
    ●本人が生活保護を受給している方

    ●本人が老齢福祉年金を受給している方

    ●本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方

    基準額×0.285 


     1,710円


     20,520円
    第2段階●本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方基準額×0.485 2,910円 34,920円
    第3段階●本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超の方基準額×0.685 4,110円 49,320円
    第4段階世帯員は
    住民税課税、
    本人は
    住民税非課税
    ●本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方基準額×0.9 5,400円 64,800円
    第5段階●第4段階以外の方基準額 6,000円 72,000円
    第6段階






    本人が
    住民税課税
    ●本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.2 7,200円 86,400円
    第7段階●本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方基準額×1.3 7,800円 93,600円
    第8段階●本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額×1.5 9,000円108,000円
    第9段階●本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方基準額×1.710,200円122,400円
    第10段階●本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方基準額×1.911,400円136,800円
    第11段階●本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方基準額×2.112,600円151,200円
    第12段階●本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方基準額×2.313,800円165,600円
    第13段階●本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方基準額×2.414,400円172,800円

     ※老齢福祉年金…明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。

     ※合計所得金額…収入から公的年金控除や給与所得控除や必要経費を控除した額で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。

                          なお、平成30年8月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。


    40~64歳(第2号被保険者)の保険料

    40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料
    国民健康保険の方所得や、世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。
    職場の健康保険の方健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。



    介護保険料の納め方

    65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

     納め方は特別徴収普通徴収の2通りに分かれます。


    特別徴収(年金からの差し引き)

    【対象となる人】

     老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方

     ※ただし、老齢福祉年金などについては、年金から差し引く対象となりません。


    【納め方】

     年6回の年金支給時に介護保険料が、あらかじめ年金から差し引かれることで、納付となります。

     仮徴収 徴収月・・・4月、6月、8月

         その年度の介護保険料が確定していないため、暫定的に前年度の2月と同じ額の保険料を納めます。

     本徴収 徴収月・・・10月、12月、2月

         確定した介護保険料(年額)から仮徴収(4月、6月、8月)で差し引いた額の残りの額を、3回に分けて納めます。


    普通徴収(ご自身で納付書で納める)

    【対象者】

     老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円未満の方

     ※年金の額が年額18万円以上の場合でも、下記の場合は一時的に普通徴収になります。

      ・年度の途中で65歳になった場合

      ・他の市区町村から転入した場合

      ・申告の修正などで、介護保険料の所得段階が変更になった場合

      ・年金が一時差し止めになった場合  など


    【納め方】

     被保険者あてにお送りする納付書で、期限までに、金融機関等で納めます。


    40~64歳(第2号被保険者)の保険料の納め方

    40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料の納め方
    国民健康保険の方医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
    職場の健康保険の方医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。



    保険料を納めないでいると

     災害などの特別な事情がないのに介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて次のとおり保険給付が制限されることがあります。

     

     1年以上滞納すると

      利用サービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分が払い戻されます。


     1年6か月以上滞納すると

      利用したサービス費をいったん全額自己負担します。保険給付分の払い戻しを申請しても一部または全部が一時的に差し止められます。


     2年以上滞納すると

      保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担の割合が引き上げられます。また、高額介護サービス費等も支給されません。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課介護保険係

    電話: 0479-77-3925

    ファクス: 0479-77-0871

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