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    「成田空港の更なる機能強化」に伴う住宅防音工事について

    • 初版公開日:[2020年03月24日]
    • 更新日:[2020年3月24日]
    • ID:329

    「成田空港の更なる機能強化」に伴う住宅防音工事について

     2020年3月24日、「成田空港の更なる機能強化」に伴う「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(騒防法)」に基づく騒音区域を追加指定・指定解除する国土交通省告示がなされました。
     同告示を受けて成田国際空港株式会社(NAA)は、その施行日(2020(令和2)年4月1日)時点で現に所在し、一定条件を満たす住宅への騒音防止工事の助成を実施するとともに、横風用滑走路にかかる第一種区域は、2021(令和3)年4月1日に指定解除となりましたので、併せてお知らせいたします。

     対象となる区域、住宅、助成内容等について、成田国際空港株式会社(NAA)プレスリリース(外部リンク)にも掲載がありますのでご覧ください。

    第一種区域における防音工事基準日の変更

     騒防法第一種区域内に区域指定日(令和2年4月1日)時点に所在し、現に住居として使用されている住宅は、空港会社による防音工事事業(初回防音工事・告示日後住宅防音工事)の対象となります。


    ≪A・B滑走路に係る既存の第一種区域≫

     これまでは、平成23年4月1日告示の時点で所在する住宅が防音工事の対象とされていましたが、この基準日が緩和され、令和2年4月1日時点で所在する住宅が防音工事の対象となります。


    ≪新たに第一種区域となった旧谷間地域≫

     A・B滑走路に係る旧第一種区域に挟まれた「旧谷間地域」では、従来は平成9年10月1日時点で所在する住宅を対象として、芝山町が独自に騒防法第一種区域並みの騒音対策事業を実施しておりました。
     令和2年4月1日施行の第一種区域の指定により、令和2年4月1日時点で所在する住宅が、新たに空港会社による防音工事の対象となります。これまでに、芝山町の騒音対策事業により防音工事を実施済の住宅についても、改めて空港会社による初回防音工事(施工省略個所などを補う補完工事)の対象となり、以降は空港会社による騒音対策事業が適用されます。


    旧谷間地域における防音工事の変更

     これまで、芝山町の助成を受けて谷間地域の防音工事を実施した住宅についても、令和2年4月1日以降は空港会社による騒音対策事業の対象となり、空港会社の初回防音工事において、C工法の補完工事を実施することができます。
     新たに防止特別地区(空港会社による移転補償の対象となる地区)となった場合には、B工法の補完工事が適用されますので、次の「防止特別地区における防音工事の変更」をご覧ください。

    C工法補完工事の主な内容は以下の通りです。
     
     防音サッシの設置省略があった部分の追加工事

     空気調和機器の設置台数が、世帯人数に応じた設置上限に満たない場合の追加設置
     
     また、これまでに芝山町の防音工事を実施しておらず、新たに空港会社の初回防音工事を実施する際は、C工法の防音工事が適用されます。

    防止特別地区における防音工事の変更

     騒特法による都市計画決定の告示(令和2年4月1日)により、新たにB・C滑走路側防止特別地区(空港会社による移転補償の対象となる地区)となった区域に所在する住宅で、これまでC工法の防音工事を実施していた住宅については、改めてB工法の防音補完工事を実施することができます。
     B工法補完工事の主な内容は以下の通りです。

     遮音性能がT-2基準以上となる防音サッシの取り付け
     空気調和機器の設置台数が、世帯人数に応じた設置上限に満たない場合の追加設置
     未施工部分に対する、天井と壁の防音工事(減音材使用)
     
     また、これまでに防音工事を実施しておらず、新たに空港会社の初回防音工事を実施する際は、B工法の防音工事が適用されます。

    騒音区域変更に伴う第一種区域の空気調和機器更新工事について

     過去に防音工事で設置した空気調和機器については、設置工事または更新工事後10年以上経過した場合に、空気調和機器更新工事の助成制度があります。
     第一種区域では、防音工事による遮音区画の形成に伴い、空気調和の確保を目的として助成を実施していることから、空気調和機器更新工事の助成については、空港会社による防音サッシ設置等の防音工事の実施が前提となります。

     空気調和機器更新工事を希望する方で、騒音区域の変更や防音工事基準日の変更に伴い、サッシ工事等を対象とする家屋本体の防音工事制度(補完工事を含む)に新たに対象となる場合には、併せて家屋本体工事(空港会社の初回防音工事、告示日後住宅防音工事)の申請が必要となります。

    【空気調和機器更新の際に、本体工事申請が必要となる場合(例)】

    • 谷間地域から新たに第一種区域となり、空港会社による防音工事の対象となった場合
    • C工法の防音工事をしていたが、防止特別地区へ指定され、B工法補完工事の対象となった場合
    • 移転再建住宅防音工事を実施していたが、基準日の変更により、新たに空港会社による防音工事の対象となった場合
    • 共生財団による防音工事を実施していたが、基準日の変更により、新たに空港会社による防音工事の対象となった場合
    • 防音工事実施後に自己改築した住宅が、基準日の変更により、新たに空港会社による防音工事の対象となった場合

    【空調更新工事の先行実施】

     上記のような空調更新工事に伴う補完工事が必要な場合、原則として補完工事と併行して空調更新工事を実施することとなります。

    ただし、令和3年度から10年間に限り、対象機器ごとに1回のみ、補完工事に先行して空調更新工事を実施することも可能となりました。(特定更新工事)


    空調更新工事を希望される場合、まずは空港地域振興係まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課空港地域振興係

    電話: 0479-77-3906

    ファクス: 0479-77-0871

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