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あしあと

    民家防音工事について

    • 初版公開日:[2021年04月06日]
    • 更新日:[2023年9月8日]
    • ID:1566

    民家防音工事について

     民家防音工事は、航空機騒音による障害を軽減するために、成田国際空港周辺の一定の区域内に所在する住宅の所有者等が、基準に定められた民家防音工事を実施した際に、その費用の一部を助成する制度です。

     A・B滑走路の第一種区域に挟まれたいわゆる「谷間地域」は、令和2年4月1日より第一種区域に指定されました。それに伴い、民家防音工事も谷間区域の対策から第一種区域の対策に移行しました。

     注)いずれの工事も限度額を超える場合の自己負担額は、限度額を超えた額に下記の自己負担額を加えた額となります。

    騒防法第一種区域

    NAA=成田国際空港株式会社

    騒防法=公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

    騒特法=特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

    第一種区域
    事業名事業主体助成対象自己負担
    民家防音工事(初回)NAA

    次の告示日時点に所在する住宅
    ●A滑走路
    70dB 昭和51年1月8日
    66dB 昭和54年7月10日
    62dB 昭和57年3月30日
    ●B滑走路(平行滑走路)
    62dB 昭和60年7月1日
        平成19年3月30日
        平成23年4月1日
    ●C滑走路(横風滑走路) ※令和3年4月1日第一種区域指定解除
    62dB 昭和60年7月1日

    ●旧谷間地域

    62dB 令和2年4月1日

    限度額以内であれば自己負担なし
    空気調和機器更新工事
    NAA
    芝山町
    設置または更新後10年以上経過し、かつ機能が低下した空気調和機器空気調和機器工事費の5%相当
    住宅改築併行防音工事(再助成)NAA
    芝山町
    次のいずれにも該当する住宅
    ●初回防音工事後10年以上経過していること
    ●住宅の耐用年数を経過していること(木造の場合22年以上)
    ●同一敷地内での改築であること
    限度額以内であれば自己負担なし
    告示日後住宅防音工事NAA
    芝山町
    次の期間に建築された住宅
    ●A滑走路
    70dB 昭和51年1月9日~令和2年4月1日
    66dB 昭和54年7月11日~令和2年4月1日
    62dB 昭和57年3月31日~令和2年4月1日
    ※但し、防止地区内にあっては平成13年5月10日までに建築された住宅
    ●B滑走路
    62dB(当初) 昭和60年7月2日~令和2年4月1日
    62dB(追加) 平成19年3月31日~令和2年4月1日
    ※但し、防止地区内にあっては、昭和60年7月2日~平成13年5月10日または平成19年3月31日~平成19年12月27日までに建築された住宅
    空気調和機器工事費の5%相当
    移転再建住宅空気調和機器設置工事・更新工事
    芝山町

    次のいずれにも該当する住宅

    ●騒防法第8条の2の規定に基づく騒音防止工事の助成の対象となる住宅

    ●次に掲げる区域(移転補償区域)に所在する住宅として移転の補償を受けた住宅
    ア 騒防法第9条第1項の規定に基づく第2種区域
    イ 騒特法第9条第1項の規定に基づく航空機騒音障害防止特別地区
    ウ 航空法第43条第1項の規定に基づく変更許可を受けた区域

    空気調和機器工事の5%相当

    B工法:66~73dB未満 防音サッシ+減音材(壁・天井)+空気調和機器の設置(併行防音工事については空気調和機器の移設)

    C工法:62~66dB未満 防音サッシ+空気調和機器の設置

    公益財団法人成田空港周辺地域共生財団

    令和2年4月に内窓設置工事の対象エリア拡大、令和2年10月に隣接区域の基準日・負担額改定など、事業内容が変更されました。詳細につきましては下表及び共生財団ホームページをご参照ください。

    共生財団ホームページ(外部リンク)

    公益財団法人成田空港周辺地域共生財団
    事業名事業主体助成対象自己負担
    後継者住宅防音工事共生財団

    次の基準日時点に所在する住宅の所有者等が、その後継者のために新たに第一種区域内に建築する住宅

    ●第一種区域(A・B滑走路) 平成9年10月1日

    ●第一種区域(旧谷間地域) 令和2年4月1日

    空調機工事費の5%相当
    空調機追加住宅防音工事共生財団平成9年10月1日までにNAAの助成による防音工事を実施した住宅で、工事の際に設置した空気調和機器の台数が、防音工事実施時の工法及び世帯数毎に定められた設置可能台数に満たない住宅空調機工事費の5%相当
    隣接地区住宅防音工事共生財団騒防法第一種区域に隣接する共生財団が定めた地域(隣接区域)に、令和2年4月1日時点で所在し、現に住居として使用されている住宅

    ●一般住宅・・・

    空調機工事費の5%相当

    ●アパート・社宅等・・・
    本体工事費・空調機工事費及び設計監理費の50%相当

    空気調和機器更新工事
    共生財団設置後10年以上経過し、かつ、機能が低下した空気調和機器空調機工事費の5~50%相当
    サッシ部品交換工事共生財団NAA、千葉県、芝山町または共生財団の補助・助成により設置された防音サッシに不具合が生じ、部品の交換もしくは修理を必要とする住宅(設置後2年以上経過している場合のみ)工事費の5%相当
    サッシ本体交換工事共生財団設置後10年以上経過し、防音サッシ部品交換工事では防音機能の改善が不可能な防音サッシ工事費の5%相当
    拡充工事共生財団騒防法第一種区域(62~66dB未満)に所在し、現行制度におけるNAA、市町、共生財団によるC工法の民家防音工事を実施した住宅等、または助成を受けようとする住宅
    限度額以内であれば自己負担なし
    内窓設置工事共生財団

    次の基準日時点に所在し、NAA、市町、共生財団の助成による防音工事を実施した住宅等、または助成を受けようとする住宅

    ●A滑走路(騒特法防止地区内)

     平成30年10月1日

    ●A滑走路防止地区の西側区域における昭和54年7月10日告示時点における騒防法第一種区域(いわゆる「B工法区域」)

    ●B・C滑走路(騒特法防止地区内)

    ●A滑走とC滑走路防止地区に挟まれた谷間地域

     令和2年4月1日

     

    ※防止地区の都市計画決定日後に建築され、NAA等の助成による防音工事を受けられない住宅も対象

    ※アパートや借家は対象外

    ※NAA、共生財団や町の防音工事を実施済みの住宅で、NAA補完工事や拡充工事の対象となっている住宅は、併せてそれらの申請が必要です。


    ●内窓設置工事・・・

    標準的な仕様の商品であれば自己負担なし

    ●補完工事・・・

    限度額以内であれば自己負担なし

    お問い合わせ先

    ◎芝山町企画空港政策課空港地域振興係

    〒289-1692 芝山町小池992 電話0479(77)3906

    ◎成田国際空港株式会社 地域共生部 共生業務グループ

    〒282-8601 成田市成田国際空港内 NAAビル 電話0476(34)5874

    ◎公益財団法人成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課

    〒286-0033 成田市花崎町750-1 電話0476(20)1778

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課空港地域振興係

    電話: 0479-77-3906

    ファクス: 0479-77-0871

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