あしあと
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している父または母等に支給される手当です。
※令和6年10月から児童手当制度が変わります。新制度についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
町内に住民登録があり、0歳から中学校修了前(15歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等。
※基本は、児童の父母のうち所得の高い方が受給者となります。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」を提出することが必要です。
認定を受けると、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
※※15日特例※※
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
・受給者の健康保険証(医療保険各法による被保険者であることを証する書類)の写し
・受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
・受給者名義の通帳など振込先を確認できるもの
・別居監護申立書(支給対象児童の住民票が芝山町以外の方のみ)
受給者(生計中心者)が所得制限限度額未満の方 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 一律 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降は15,000円 |
中学生 | 10,000円 | 一律 |
受給者(生計中心者)が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(特例給付) | ||
特例給付 | 5,000円 | 年齢に関わらず一律 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を言います。
※児童手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※令和4年10月支給分(令和4年6月分)から所得額が上記表(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※所得制限限度額等は前年(1月~5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。
6月期払い(2月~5月分)
10月期払い(6月~9月分)
2月期払い(10月~1月分)
※支給日は原則その月の5日です(その日が休日の場合は前営業日)。
現況届は、毎年6月にすべての受給者に提出していただいておりましたが、令和4年度以降は原則提出が不要となりました。
ただし、下記のいずれかに該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※提出が必要な方へは、現況届等を送付いたしますので、必ず提出してください。
・受給者の健康保険証の写し
・別居監護申立書(支給対象児童の住民票が芝山町にない方)
※その他必要に応じて提出が必要な書類があります
下記の場合にも、手続きが必要です。
リーフレット(令和4年10月支給分(令和4年6月分)以降)