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あしあと

    児童扶養手当制度

    • 初版公開日:[2020年06月25日]
    • 更新日:[2024年11月1日]
    • ID:1764

    児童扶養手当制度について

    児童扶養手当は、ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

    受給資格者

    手当を受けることができる人は

    • 児童を監護している母親
    • 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親
    • 父母にかわって児童を養育している人

    で、監護または養育する児童が次の1~9のいずれかにあてはまる人です。

     なお、児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に一定の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日の属する月まで手当が受けられます。

     手当の受給に国籍は問いませんが、外国籍の方は住民基本台帳に登録されている方に限ります。

    児童の要件

    1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
    2. 父または母が死亡した児童
    3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
    4. 父または母の生死が明らかでない児童 
    5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    7. 父または母が法冷により引き続き1年以上拘禁されている児童
    8. 未婚の母の児童
    9. その他、生まれた時の事情が不明である児童

    手当を受けることができない場合

    上記の条件に該当しても、次のような場合は手当を受けることができません。

    児童が

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 児童福祉施設(親子が一緒に入る施設、及び通園する施設を除く)に入所しているとき、または里親に委託されているとき
    3. 母または父の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)

    ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居でない場合でもひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。)が存在することをいいます。

    母、父または養育者が

    1. 日本国内に住所がないとき

    ◎法改正により、平成26年12月以降、児童、母等が公的年金等を受けることができるときであっても、公的年金等と児童扶養手当の差額が支給される場合があります。詳しくは問い合わせてください。

    手当の支払い

     認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。

     支給日は5月・7月・9月・11月・1月・3月の奇数月年6回、支払月の前月までの分(例えば5月に3月分及び4月分の計2ヶ月)が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

     振り込みの日は各月11日ですが、11日が土・日・休日にあたる場合は、順次繰り上がって振り込まれます。

    手当額(令和6年11月分から第3子以降の加算額が変更となりました)

    手当額は受給者本人または配偶者及び扶養義務者(同居する父・母・兄弟等)の前年の所得、監護する児童の数により異なり、「全部支給」・「一部支給」に分かれます。

    児童扶養手当月額表(令和6年10月分まで)
    児童数全部支給一部支給
    1人45,500円

    45,490円 から 10,740円

    (10円刻みで変動)

    2人

    10,750円を加算

    10,740円 から 5,380円を加算

    (10円刻みで変動)

    3人以上1人増加するごとに6,450円を加算

    6,440円 から 3,230円を加算

    (10円刻みで変動)

    児童扶養手当月額表(令和6年11月分から)
    児童数全部支給一部支給
    1人45,500円

    45,490円 から 10,740円

    (10円刻みで変動)

    2人

    10,750円を加算

    10,740円 から 5,380円を加算

    (10円刻みで変動)

    3人以上10,750円を加算
    ※第2子加算額と同じ

    10,740円 から 5,380円を加算

    (10円刻みで変動)

    ※第2子加算額と同じ

    所得による支給制限(令和6年11月1日より本人分の所得制限限度額が変更となりました)

    児童扶養手当には、所得による支給制限があります。

    受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により、

    1.全額支給の人

    2.一部支給の人

    3.全部支給停止の人

    に分かれます。

    所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年10月分までの手当)は支給停止となりますのでご注意ください。
    (「所得額」は、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に相当します)

    注1:地方税法上の控除中、医療費控除等の所定のものがある場合、その額を控除した額で判定します。
    注2:年度更新月が8月である為7月申請~12月申請分は前年、1月申請~6月申請分は前々年所得による判定となります。
    注3:住民票上世帯分離している同居親族であっても、扶養義務者として所得制限の対象になることがあります。
    注4:父または母および児童が離婚した児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割が所得として取り扱われます。

    所得制限限度額(令和6年10月31日まで)
    扶養親族等の数本  人孤児等の養育者
    配偶者
    扶養義務者
    全部支給一部支給
    収入額所得額収入額所得額収入額所得額
    01,220,000円490,000円3,114,000円1,920,000円3,725,000円2,360,000円
    11,600,000円870,000円3,650,000円2,300,000円4,200,000円2,740,000円
    22,157,000円1,250,000円4,125,000円2,680,000円4,675,000円3,120,000円
    32,700,000円1,630,000円4,600,000円3,060,000円5,150,000円3,500,000円
    43,243,000円2,010,000円5,075,000円3,440,000円5,625,000円3,880,000円
    53,763,000円2,390,000円5,550,000円3,820,000円6,100,000円4,260,000円
    所得制限限度額(令和6年11月1日以降)
    扶養親族等の数本  人孤児等の養育者
    配偶者
    扶養義務者
    全部支給一部支給
    収入額所得額収入額所得額収入額所得額
    01,420,000円690,000円3,343,000円2,080,000円3,725,000円2,360,000円
    11,900,000円1,070,000円3,850,000円2,460,000円4,200,000円2,740,000円
    22,443,000円1,450,000円4,325,000円2,840,000円4,675,000円3,120,000円
    32,986,000円1,830,000円4,800,000円3,220,000円5,150,000円3,500,000円
    43,529,000円2,210,000円5,275,000円3,600,000円5,625,000円3,880,000円
    54,013,000円2,590,000円5,750,000円3,980,000円6,100,000円4,260,000円

    1.令和6年11月1日に改正されました(受給資格者本人分のみ。扶養義務者等は変更なし)。

    2.所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等があるものについての所得額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。

    (1)本人の場合は

     ア 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円

     イ 特定扶養親族等(16才から18才までの児童含む)1人につき15万円

    (2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

    現況届とその他届出

    現況届

    児童扶養手当の受給資格を有する方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

    この届出が提出されない場合、引き続き手当を受けることができなくなります。

    必ず提出期限までに提出してください。

    ※該当する方へ毎年7月下旬ごろ関係書類をお送りします。

    その他届出

    次のような場合は、手続きが必要になりますのでご注意ください。

    • 婚姻等(事実婚を含む)により受給資格がなくなった
    • 住所や氏名、振込先金融機関が変わった
    • 受給資格者が扶養義務者と同居、または別居するようになったとき
    • 手当証書を紛失、毀損した
    • 公的年金を受給するようになったとき

    注意

    受給資格がなかったり、公的年金を受給しているのに無届のまま手当を受給されていますと、手当を返還していただくことになります。

    受給資格がなくなったり、公的年金を受給した場合には早急に届出をしてください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-1897

    ファクス: 0479-77-1970

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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