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あしあと

    ひとり親家庭等医療費等助成制度

    • [2020年10月31日]
    • ID:1765

     芝山町では、母子家庭・父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成しています。

    助成対象者

     健康保険に加入する母子家庭の母およびその児童、父子家庭の父およびその児童、父母がいないかまたは父母が監護しない児童であり、かつ、芝山町内に住所を有し、18歳に達する日以降の3月31日までの児童が対象となります。なお、児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満まで対象となります。
    ※児童扶養手当同様の所得制限があります。


    助成内容

     医療保険の適用となる医療費が助成対象となります。

     町民税の課税状況により自己負担額(医療機関の窓口で支払う額)が異なります。

    自己負担額
    世帯区分 入院1日・通院1回あたり 調剤1回あたり
    市町村民税所得割非課税世帯0円0円
    市町村民税所得割課税世帯 300円 0円

    対象とならない医療費

    • 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、差額ベット代等)
    • 他の制度により助成が受けられるもの
       (1)学校管理下での傷病などで、「日本スポーツセンター災害共済給付」に該当する場合
       (2)高額療養費等加入している保険組合から給付される場合
       (3)未熟児養育医療や育成医療などの公費負担医療制度が適用される場合(自己負担額がある場合を除く)
       (4)紹介状なしにて特定の病院を受診した場合の基本料選定療養費


    受給資格認定の手続き

     母子家庭・父子家庭等の医療費の助成を受けるためには、事前に受給資格の認定を受け、受給券の交付を受ける必要があります。資格の認定は、原則として申請日からとなります。
     なお、受給資格の有効期間は10月31日までとなっているため、毎年8月1日~10月31日に更新申請をする必要があります。


    ◎注意事項

    • 未申告の方は自己負担額を決定できないため、受給券の交付を行いません。申告後、所得額等が確定した後に受給券を交付します。
    • 新規申請の場合、申請日の翌月1日から有効となる受給券を交付します。受給券がお手元に届くまでの医療費については、償還払いにて対応いたします。
    • 更新の場合、毎年10月下旬に対象者に交付します。
    • 子ども医療費助成制度の対象となる中学3年生までの児童には、受給券を交付しません。

    資格申請方法

    申請に必要なもの

    1. ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書(福祉保健課窓口にて取得してください)
    2. 保険証(保護者及び児童)
    3. 戸籍の謄本または抄本
    4. 世帯全員の住民票の写し
    5. 受給資格を証する書類
    6. 養育費に関する申告書
    7. 印鑑

    (児童扶養手当証書をお持ちの方は、窓口で提示すると3から6の書類は省略できます。)


    助成方法

     令和2年11月1日以降の受診分より、県内の医療機関等の窓口で、保険証と一緒に受給券を提示することでその場で助成が受けられます
      ※中学3年生までのお子さんは、これまでどおり「子ども医療費助成受給券」を使用してください。


    ◎注意事項

     下記ケースに該当する方については、これまでどおり後日申請の必要な償還払い方式での助成となります。

    • 医療機関で受給券を提示せず医療費負担金を支払った場合
    • 千葉県外の医療機関などを受診した場合
    • 公費負担医療制度の自己負担金を支払った場合

    令和2年10月末までの受診分について

     令和2年10月末までの受診分は、償還払いにて助成します。

    助成の範囲

     医療機関等に支払った医療費(調剤費を含む)の自己負担額から一部負担額を差し引いた額

    (健康保険などから支給される高額医療や付加給付があれば、自己負担額から控除し差額を助成します。)


    ◎受給者一部負担金

    • 通院については、診療報酬明細書1件につき1,000円
    • 保険薬局については、調剤報酬明細書1件につき1,000円
    • その他に診療、調剤報酬明細書の手数料を支払った場合は助成金として支払われます。但し1件につき200円を超える時は200円とします。

    償還払い方法

     医療費等助成を受けるためには、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降に申請をする必要があります。同じ医療機関を1か月に複数回受診した場合は、必ずまとめて申請してください。
     なお、申請は、医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。

    申請に必要なもの

    1. ひとり親家庭等医療費等助成金給付申請書(福祉保健課窓口にて取得してください)
    2. 医療費領収書(氏名、通院日、保険診療点数が記載されているもの)
    3. 印鑑
    4. ひとり親家庭等医療費等助成受給券(すでに交付されている場合)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

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