あしあと
芝山町では、母子家庭・父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成しています。
健康保険に加入する母子家庭の母およびその児童、父子家庭の父およびその児童、父母がいないかまたは父母が監護しない児童であり、かつ、芝山町内に住所を有し、18歳に達する日以降の3月31日までの児童が対象となります。なお、児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満まで対象となります。
※児童扶養手当同様の所得制限があります。
医療保険の適用となる医療費が助成対象となります。
町民税の課税状況により自己負担額(医療機関の窓口で支払う額)が異なります。
世帯区分 | 入院1日・通院1回あたり | 調剤1回あたり |
市町村民税所得割非課税世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割課税世帯 | 300円 | 0円 |
母子家庭・父子家庭等の医療費の助成を受けるためには、事前に受給資格の認定を受け、受給券の交付を受ける必要があります。資格の認定は、原則として申請日からとなります。
なお、受給資格の有効期間は10月31日までとなっているため、毎年8月1日~10月31日に更新申請をする必要があります。
◎注意事項
(児童扶養手当証書をお持ちの方は、窓口で提示すると3から6の書類は省略できます。)
令和2年11月1日以降の受診分より、県内の医療機関等の窓口で、保険証と一緒に受給券を提示することでその場で助成が受けられます。
※中学3年生までのお子さんは、これまでどおり「子ども医療費助成受給券」を使用してください。
◎注意事項
下記ケースに該当する方については、これまでどおり後日申請の必要な償還払い方式での助成となります。
令和2年10月末までの受診分は、償還払いにて助成します。
医療機関等に支払った医療費(調剤費を含む)の自己負担額から一部負担額を差し引いた額
(健康保険などから支給される高額医療や付加給付があれば、自己負担額から控除し差額を助成します。)
◎受給者一部負担金
医療費等助成を受けるためには、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降に申請をする必要があります。同じ医療機関を1か月に複数回受診した場合は、必ずまとめて申請してください。
なお、申請は、医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。