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    令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります

    • 初版公開日:[2024年08月27日]
    • 更新日:[2024年8月23日]
    • ID:5759

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    児童手当制度が変わります

    「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から制度内容が変更となります。

    制度改正の内容

    • 対象児童年齢を高校生年代まで拡大
    • 所得制限の撤廃
    • 第3子以降の支給額(多子加算)の増額
    • 第3子以降のカウント方法の変更
    • 支給回数の増加
    主な変更点
     改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
    支給対象15歳到達後の最初の年度末まで18歳到達後の最初の年度末まで
    所得制限ありなし
    手当月額・3歳未満 15,000円
    ・3歳~小学校修了まで
     第1子・第2子:10,000円
     第3子以降:15,000円
    ・中学生 10,000円
    ・所得制限以上 5,000円
    ・所得上限限度額以上:支給なし
    ・3歳未満
     第1子・第2子:15,000円
     第3子以降:30,000円 
    ・3歳~高校生年代
     第1子・第2子:10,000円
     第3子以降:30,000円 
    第3子以降のカウント方法高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)
    支払期月3回(2月、6月、10月)6回(偶数月)

    ※現行制度については「児童手当制度(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    申請方法等について

    家庭の状況により申請が必要な場合があります。

    フローチャートをご確認ください。

    ※公務員の方は、所属庁に問い合わせてください。

    添付書類

    <認定請求書を提出する場合>※請求者は原則、父母のうち所得の高い方になります。

     ・請求者の健康保険証(医療保険各法による被保険者であることを証する書類)の写し  

     ・請求者の口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

     ・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの 

    <高校生年代以下の子と別居している(別世帯)場合> 

     ・別居している(別世帯)子のマイナンバーがわかるもの 

    <大学生年代の子を養育している場合>

     ・大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの 

     ・大学生年代の子の学生証の写し(※子が学生である場合)

     ・大学生年代の子の健康保険証(医療保険各法による被保険者または被扶養者であることを証する書類)の写し

     ※このほか、仕送りの事実が確認できるもの、子が居住している物件の賃貸借契約書の写しなどを提出していただく場合があります。  

     ※多子加算カウントの対象となる学生以外の大学生年代の子を養育している方で、来年度以降も引き続き多子加算カウントの対象とする場合には毎年6月に現況届と確認書の提出が必要となります。

    申請期限

    令和6年10月18日(金曜日)

    ※申請期限までに申請があったものについては、令和6年12月5日に支給します。

    ※申請期限が過ぎた場合でも令和7年3月31日までに申請があったものについては、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。ただし、令和7年3月31日を過ぎた場合は、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。

    こども家庭庁ホームページ

    こども家庭庁のホームページはこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-1897

    ファクス: 0479-77-1970

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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