あしあと
未熟児養育医療は、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
※指定養育医療機関(別ウインドウで開く)での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
芝山町に住所を有している1歳未満の子どもで、医師が入院治療を必要と認めた次の1または2に該当する乳児
1.出生時体重が2,000グラム以下であること
2.生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること
一般状態 | 運動不安、けいれんがあるもの |
運動が異常に少ないもの | |
体温 | 摂氏34度以下のもの |
呼吸器・ 循環器系 |
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの |
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの | |
出血傾向の強いもの | |
消化器系 | 生後24時間以上排便のないもの |
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの | |
血性吐物、血性便のあるもの | |
黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
ご提出いただいた書類を審査し、町より養育医療券を交付しますので交付された医療券を医療機関に提示してください。
医療機関の窓口では医療費(保険適用分)の支払いは不要です。
後日、町より自己負担金の納付書を送付いたしますので、納入期限までに支払いをお願いします。
自己負担額は、医療の給付対象となる未熟児が属する世帯の市町村民税額に応じて決定します。
医療機関に対して当該医療費を支払う必要はありませんが、町が発行する納入通知書に従い、自己負担分のみ納入してください。
お支払いいただいた「養育医療自己負担金」は、子ども医療費助成制度の対象となります。
子ども医療費に関する書類は、「養育医療自己負担金納入通知書」に併せて送付しますので、負担金納入後に子ども医療費償還払いの手続きを行ってください。
子ども医療費償還払いについては、町ホームページ「子ども医療費助成制度(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
養育医療費の給付を受けるためには、下記の必要書類の提出と受給券の発行を受けることが必要です。
※申請書等の書類は子育て支援係窓口で取得できます。
※不明な点がありましたら、事前に子育て支援係へ問い合わせてください。
福祉保健課子育て支援係