あしあと
養育医療は、医師が入院療養を認めた、1歳未満児(出生時の体重が2,000グラム以下で、生活力が特に薄弱であるなどのお子さん。)に対し、その治療に必要な医療費(医療保険の自己負担分《健康保健適用分》)を公費で一部負担する制度です。世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます。お子さまが生まれた後、出生届・健康保険加入手続きが済みましたら、速やかに申請をしてください。
※入院先は「指定養育医療機関」に限ります。
※保健適用外の治療・おむつ代・ねまき代・室料差額・文書料等は養育医療費の対象となりません。
芝山町に住所を有している1歳未満の子どもで、養育医療の対象となる未熟児。
自己負担額は、医療の給付対象となる未熟児が属する世帯の所得税額に応じて決定します。
医療機関に対して当該医療費を支払う必要はありませんが、町が発行する納入通知書に従い、自己負担分のみ納入してください。
お支払いいただいた「養育医療自己負担金」は、子ども医療費助成制度の対象となります。
関係書類は「養育医療自己負担金納入通知書」に併せて送付しますので、負担金納入後に手続きを済ませてください。
養育医療費の給付を受けるためには、下記申請書類の提出と受給券の発行を受けることが必要です。
※申請書類は子育て支援係窓口にて取得してください。
※税額を証明する書類は、所得税・市町村民税の申告形態により異なります。
不明な点がありましたら事前に問い合わせてください。
福祉保健課子育て支援係
※平成25年4月1日より、申請窓口が変更になりました。