あしあと
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芝山町では、20歳年度末までのお子さんの医療費を助成しています。
令和6年10月以降に助成を受けるためには、「登録申請」が必要となりますので必要書類を添えて、子育て支援係へ申請をしてください。
また、高校生年代と大学生年代では助成方法が異なりますのでご注意ください。
※中学生(15歳になる年度末)までを対象とした「子ども医療費助成」についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
令和6年10月から高校生年代のみ受給券を発行できるようになり、10月1日から受付を開始します。
これに伴い、制度を一部変更し、令和6年10月以降に助成を受けるためには年齢を問わず初回のみ「学生等医療費助成受給資格登録申請書」の提出が必要となります。
なお、大学生年代の方は、現行どおり「償還払いのみ」の助成となりますのでご注意ください。
助成対象者や自己負担額については、以下のとおりです。
【年齢】受診日時点で16歳になる年度の4月1日から20歳になる年度の3月31日までの間にある方
【住所要件】下記(1)または(2)に該当する方
(1)芝山町に住民票がある方
(2)就学等のため町外に住民票はあるが、芝山町に住民票があり、芝山町に居住している保護者の健康保険の被扶養者となっている方
【所得要件】保護者の健康保険の被扶養者である方 ※国民健康保険の被保険者の場合は、年間収入見込額が130万円未満の方
医療機関の受診日に芝山町に住民票があり、芝山町に居住している保護者等で、対象となる学生等を扶養または監護している方
入院・通院及び調剤にかかる、保険適用される(健康保険証が使える保険診療)医療費
【入院】1日につき300円
【通院】1回につき300円
【調剤】無料
同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が0円となります。
受給券を使用した場合は、自動的に適用となりますので申請は不要です。
県外の医療機関を受診したなど受給券を使用しなかった場合や大学生年代の方は、償還払いとなりますので、当該医療機関の1ケ月分の全ての領収書(受給券を使用した分も含む)を持参し申請してください。異なる月に申請された場合は、月額上限制度は適用されません。申請方法は、大学生年代の「償還払いの申請方法」をご確認ください。
※入院と通院は分けてカウントします。
高校生年代の方へは、受給券を発行します。
受診の際に医療機関の窓口で健康保険証と併せて受給券を提示することにより助成を受けることができます(現物給付)。
※受給券を使用できるのは、県内の医療機関のみです。県外の医療機関を受診した場合や受給券を提示しなかった場合は、償還払いで助成をします。償還払いの申請方法については、大学生年代の「償還払いの申請方法」をご確認ください。
1.「学生等医療費助成受給資格登録申請書」と必要書類を子育て支援係に提出してください。
【必要書類】
大学生年代の方については、「償還払いのみ」の助成となり、受給券は交付されません。
一旦、医療機関の窓口で医療費の一部(3割分)を支払い、後日「助成申請書」と必要書類を子育て支援係に提出してください。書類審査後に指定された口座へ振り込みいたします。
1.「学生等医療費助成受給資格登録申請書」と必要書類を子育て支援係に提出してください。(初回のみ。2回目以降は不要です。)
【必要書類】
【必要書類】
登録内容に変更が生じた場合や受給資格がなくなった場合は、子育て支援係に届け出が必要です。
受給資格がないのにも関わらず、助成を受けた場合は返還していただく場合がありますのでご注意ください。
申請書類等
受給券の交付を受ける場合や償還払いを申請する際に、初回のみ提出してください。
受給券を紛失、汚損した場合に使用してください。
償還払いの申請をする際に使用してください。
領収書を添付できない場合に使用してください。
登録内容に変更が生じた場合に提出してください。
転出や自身で社会保険に加入したなど、受給資格が喪失した場合に提出してください。受給券の交付を受けている場合は、受給券を添付してください。
国民健康保険に加入している方のみ使用してください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係
電話: 0479-77-1897
ファクス: 0479-77-1970
電話番号のかけ間違いにご注意ください!