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    学生等医療費助成制度について

    • 初版公開日:[2024年09月13日]
    • 更新日:[2025年8月1日]
    • ID:5781

    20歳になる年度末までのお子さんの医療費を助成します

     芝山町では、20歳年度末までのお子さんの医療費を助成しています。

     令和6年10月以降に助成を受けるためには、「登録申請」が必要となりますので必要書類を添えて、子育て支援係へ申請をしてください。

     また、高校生年代と大学生年代では助成方法が異なりますのでご注意ください。

     ※中学生(15歳になる年度末)までを対象とした「子ども医療費助成」についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    令和6年10月から高校生年代の方へ受給券を交付できるようになりました

     令和6年10月から高校生年代のみ受給券を発行できるようになり、10月1日から受付を開始します。

     これに伴い、制度を一部変更し、令和6年10月以降に助成を受けるためには年齢を問わず初回のみ「学生等医療費助成受給資格登録申請書」の提出が必要となります。

     なお、大学生年代の方は、現行どおり「償還払いのみ」の助成となりますのでご注意ください。

    助成内容

     助成対象者や自己負担額については、以下のとおりです。

    対象となる学生等

    【年齢】受診日時点で16歳になる年度の4月1日から20歳になる年度の3月31日までの間にある方

    【住所要件】下記(1)または(2)に該当する方

     (1)芝山町に住民票がある方

     (2)就学等のため町外に住民票はあるが、保護者(芝山町に住民票があり、芝山町に居住している保護者)の健康保険の被扶養者となっている方

    【所得要件】保護者(助成対象者)の健康保険の被扶養者である方 ※国民健康保険の被保険者の場合は、年間収入見込額が130万円未満の方

    助成対象者

     医療機関の受診日に芝山町に住民票があり、芝山町に居住している保護者等で、対象となる学生等を扶養または監護している方

    助成対象となる医療費

     入院・通院及び調剤にかかる、健康保険が適用される医療費

    自己負担額について

    【入院】1日につき300円

    【通院】1回につき300円

    【調剤】無料

    • 医療機関に支払った保険診療の一部負担金(3割負担)から、上記の自己負担額を差し引いた分が助成額です。
    • 健康保険組合等からの高額療養費の給付や附加給付金がある場合は、それらを差し引いた保険診療の一部負担金が対象となります。
    • 他の医療費助成制度(ひとり親医療など)を受けることができる場合はそれらの助成制度が優先されます。
    • 入院時の差額ベッド代、薬局の容器代、診断書などの文書料、健康診査、予防接種等の保険外診療の医療費は対象になりません。
    • 学校管理下でのケガや病気にかかる医療費は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度で救済される場合があります。この医療費助成の申請前に各学校等に確認してください。
    • 交通事故などの第三者行為によるケガや病気は対象になりません。

    月額上限制度について(令和6年10月診療分から)

     同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が0円となります。

     受給券を使用した場合は、自動的に適用となりますので申請は不要です。

     県外の医療機関を受診したなど受給券を使用しなかった場合や大学生年代の方は、償還払いとなりますので、当該医療機関の1ケ月分の全ての領収書(受給券を使用した分も含む)を持参し申請してください。異なる月に申請された場合は、月額上限制度は適用されません。申請方法は、大学生年代の「償還払いの申請方法」をご確認ください。

     ※入院と通院は分けてカウントします。

    (参考)助成方法

    • 現物給付:医療機関の窓口で受給券を提示することで、受給券に記載された自己負担額のみで医療を受けることができます。
    • 償還払い:一旦、医療機関の窓口で保険給付の一部負担金(3割分)を支払い、後日申請書等を提出することで窓口負担の金額と医療費助成の自己負担額との差額を助成します。

    助成・申請方法(高校生年代の方)

    助成方法(現物給付・償還払い)

     高校生年代の方へは、受給券を発行します。

     受診の際に医療機関の窓口で加入医療保険情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書など)と併せて受給券を提示することにより助成を受けることができます(現物給付)。

     ※受給券を使用できるのは、県内の医療機関のみです。県外の医療機関を受診した場合や受給券を提示しなかった場合は、償還払いで助成をします。償還払いの申請方法については、大学生年代の「償還払いの申請方法」をご確認ください。

    受給券の申請方法

    1.「学生等医療費助成受給資格登録申請書」と必要書類を子育て支援係に提出してください。

    【必要書類】

    • 助成対象となる学生等の加入医療保険情報が確認できるものの写し(資格確認書、資格確認のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面など)
    • 保護者及び学生等のマイナンバーのわかるもの


    2.申請内容を確認後、申請月の翌月1日から使用できる受給券を町から発行します。 

    注意

     子ども医療費助成制度から学生等医療費助成制度へは自動的には切り替わりません。学生等医療費助成制度を受けるためには改めて申請が必要です。

    助成・申請方法(大学生年代(20歳年度末まで)の方)

    助成方法(償還払い)

     大学生年代の方については、「償還払いのみ」の助成となり、受給券は交付されません。

     一旦、医療機関の窓口で医療費の一部(3割分)を支払い、後日「助成申請書」と必要書類を子育て支援係に提出してください。書類審査後に指定された口座へ振り込みいたします。

    償還払いの申請方法

    1.「学生等医療費助成受給資格登録申請書」と必要書類を子育て支援係に提出してください。(初回のみ。2回目以降は不要です。)

    【必要書類】

    • 助成対象となる学生等の加入医療保険情報が確認できるものの写し(資格確認書、資格確認のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面など)
    • 保護者及び学生等のマイナンバーのわかるもの


    2.「学生等医療費助成申請書」と必要書類を子育て支援係に提出してください。

    【必要書類】

    • 医療機関から発行された領収書原本(医療費の明細がわかるもので、申請日から2年以内のもの)
    • 健康保険組合より高額療養費や附加給付金、療養費の支給がある場合はその額がわかるもの
    • 助成対象者(保護者)の受取口座が確認できる書類の写し ※通帳やキャッシュカードなど
    • 医療費計算書(領収書が添付できない場合)


    3.申請月の翌月に指定された口座へ振り込みいたします。

    注意

    • 領収書は原本を提出いただきます。確定申告等で領収書が必要な場合は事前にご自身でコピーをしてください。
    • 申請日時点において、医療機関への支払日の翌日から2年以内の医療費が助成対象ですのでお早めに申請ください。
    • ご加入の健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される可能性がある方は、健康保険組合へ請求し、交付決定を受けてからの申請をお願いします。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。)
    • マイナ保険証等の提示忘れや補装具等(健康保険の給付対象となるもの)を購入したなどで全額(10割)を支払った場合は、まず加入している健康保険組合等で手続きをして療養費の給付を受けてください。療養費の給付決定後に、町に申請することで学生等医療費助成制度の自己負担額を差し引いた額について助成を受けることができます。

    医療費を全額負担した場合や補装具等を購入された場合

     医療費を全額負担した場合や治療用装具等を購入された場合は下記の書類が必要となります。

     加入している健康保険組合等に領収書等の原本を提出される場合は、提出前にコピーをお取りください。

     健康保険組合等から「療養費等支給決定通知書」等が手元に届いたら、以下の必要書類を持参の上、申請してください。

    1. 学生等医療費助成申請書(こども保健課子育て支援係の窓口でも取得できます)
    2. 医療費領収書(コピーでも可)
    3. 医師の診断書または指示書の写し ※治療用装具等を購入した場合のみ
    4. 支給決定通知書の原本(加入の健康保険組合等発行のもの)
    5. 助成対象者(保護者)の受取口座が確認できる書類の写し ※通帳やキャッシュカードなど

    その他

     登録内容に変更が生じた場合や受給資格がなくなった場合は、子育て支援係に届け出が必要です。

     受給資格がないのにも関わらず、助成を受けた場合は返還していただく場合がありますのでご注意ください。

    申請書類等について

    申請書類等

    適正受診のお願い

     芝山町では、20歳年度末までのお子さんの医療費の一部を助成しています。

     今後も安定した助成制度を運営するためにも、医療機関の適正な受診にご協力をお願いいたします。

     なお、「適正受診」とは、医療機関への受診を控えるようにするものではありません。医療機関の受診の仕方を見直すなどの取り組みを行うことで、「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。

    休日夜間の受診は緊急の場合などを除きできるだけ控えましょう

     急病などやむを得ない場合以外には、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。休日や夜間に空いている救急医療機関は、緊急を要する重症な患者さんのためのものです。また、割増料金がかかるなど医療費の増加にもつながります。

     ただし、緊急・重症の場合は迷わず救急車を呼んでください。

    かかりつけ医・薬局を持ちましょう

     日ごろから安心して相談できるかかりつけ医(薬局)を持ちましょう。かかりつけ医はお子さんのちょっとした変化にも気づきやすく、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。また、かかりつけ薬局は、薬の重複、飲み合わせ、副作用について相談できます。

    ジェネリック医薬品を利用しましょう

     ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局で相談することができます。

    令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

     令和6年10月1日より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」が発生します。「特別の料金」とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金のことを言います。
     この「特別の料金」は子ども医療費等助成制度の助成の対象外となります。令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
     なお、先発医薬品を処方、調剤する医療上の必要があると認められる場合などは「特別の料金」はかかりません。
     くわしくは厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-1897

    ファクス: 0479-77-1970

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